医療と介護の「質」確保に関する調査・研究-イギリスとの比較法的視点から-
Project/Area Number |
12720038
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Research Category |
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Social law
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Research Institution | Shizuoka University |
Principal Investigator |
国京 則幸 静岡大学, 人文学部, 講師 (10303520)
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Project Period (FY) |
2000 – 2001
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2001)
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Budget Amount *help |
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2001: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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Keywords | イギリスの医療保障(法) / 介護保険利用者調査 / 実態調査 / イギリスの福祉 / イギリスの裁判例 |
Research Abstract |
本年度は、静岡県榛原郡榛原町の被保険者1000名(第1号・第2号:無作為抽出)を対象として、郵送によるアンケート調査を行った。回収したアンケート回答データを入力集計し、昨年度行った調査(同町における介護保険認定者への戸別訪問悉皆調査)とあわせて分析、所属する研究会で報告を行った(民主主義科学者協会法律部会社会保障法分科会合宿、静岡家族問題研究会、など)。 この調査検討の結果、概略次のような点が明らかになった。介護保険制度施行後、急速な利用状況の縮減がみられるわけではないが、利用者の経済状況によって利用分化の傾向がみられる。また、費用負担に関する意識とは裏腹に、施策に対する理解、利用者としての主体的な意識は希薄である。 さらに、これまでの研究に、本研究成果を反映させ、イギリスの、特に医療保障に関する質的確保の問題に関する研究報告・論文作成を行った(「イギリス医療保障法の展開」〔第39回日本社会保障法学会個別報告〕、「イギリス医療保障の現在-医療サービスの質確保に向けて」)。 イギリスの現在の医療保障、介護保障の施策においては、質確保、医療と介護サービスの連携が重要課題として位置づけられ施策が展開されている。そのような政策的な展開に呼応する形で展開されてきている医療保障法(学)は、1998年人権法の制定の影響を受けながら、裁判所=法によるサービスのコントロールの必要性と可能性を探っている。この分析・検討手法は、日本の社会保障法学においても極めて有効である。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)