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明清時代法律書の研究

Research Project

Project/Area Number 13021250
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Humanities and Social Sciences
Research InstitutionTenri University

Principal Investigator

谷井 陽子  天理大学, 文学部, 講師 (40243092)

Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help
¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Keywords明 / 清 / 法律書 / 明律 / 省例 / 出版 / 『大明律』 / 裁判制度 / 条例
Research Abstract

本年度の研究は、明清時代に出版された法律書の内容分析を中心に行った。主として手がけたのは、明代の実用法律書と清代の省例である。それらの書物がどのような人々にとって、どのように有効であったかを明らかにし、当時の法律運用のあり方を考察した。具体的な成果として、明代の法律書については、2002年11月2日、天理大学におけるE班主催研究会にて、「明代官僚の法律知識と出版物」と題する口頭発表を行った。これは、明代後半に数多く出版された実用附録つきの明律注釈書を取り上げ、それが実際の法律運用のどのような局面で有用であるかという観点から、受容層を特定しようとしたものである。この受容層は、州県官などの官僚や胥吏とは考えにくく、訟師を含む一般民間人としては官僚制内部の事務処理に関わる記載が多いことから、法律実務の見習いを行っていた未出仕の士人が中心と結論づけた。ただし、この研究は論文の形にまとめるには至っていない。清代の省例については、今年度の研究報告として提出した「清代省例の出版」にまとめられている。清代の省例については、その出版の経緯も含めて以前に論文を発表したことがあるが、今回はその内容上の特徴についても検討した。すなわち、省例の中に、適用対象が極めて限られたものが間々見られることや、普遍的な規則と言い難いばかりか遵守すべき「先例」ともみなし難い、単なる「前例」に過ぎないものがあることに注目し、その意味を考察した。結果として、こうした編纂方針は個別具体的な問題への参考資料提供という目的に沿ったものとし、その点に則例など中央政府刊行の出版物との相違を見出した。

Report

(2 results)
  • 2002 Annual Research Report
  • 2001 Annual Research Report
  • Research Products

    (2 results)

All Other

All Publications (2 results)

  • [Publications] 谷井 陽子: "明朝官僚の微税責任-考成法の再検討-"史林. 85巻3号. 33-67 (2002)

    • Related Report
      2002 Annual Research Report
  • [Publications] 谷井 陽子: "明代官僚の徴税責任-考成法の再検討-"史林. 85巻3号. (2002)

    • Related Report
      2001 Annual Research Report

URL: 

Published: 2001-04-01   Modified: 2018-03-28  

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