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ドイツ高等教育法の定める「実験条項」の運用に関する研究

Research Project

Project/Area Number 13710153
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Educaion
Research InstitutionOsaka Kyoiku University

Principal Investigator

金子 勉  大阪教育大学, 教育学部, 助教授 (40263743)

Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help
¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2001: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Keywords大学の設置形態 / 高等教育 / 実験条項 / 大学改革
Research Abstract

本研究の目的は、高等教育改革を推進するための手法として、ドイツの一部の州において、実施されている「実験条項」の運用の実態を把握すること、その他の手法による改革との比較を行うことにより、両者の改革手法としての妥当性を評価することである。
この研究を推進するために、ベルリン州、ニーダーザクセン州等において訪問調査を行った。ベルリン州における調査は、実験条項の運用に重点を置くものであった。ベルリン自由大学では、実験条項による組織運営の能率化について、専門家による評価を実施した。そこでは、管理運営機構の簡素化により組織運営が能率化したことについて、会議に費やす時間を指標とするなどの方法で説明している。同大学では、当面、この方針を継続することになっている。
一方、ニーダーザクセン州においては、主に同州で実施されつつある州立大学の財団化を調査した。この改革は、従来の州立大学を直轄型と財団型とに分け、財団型の大学に一定の自律性を付与することを内容とする。2003年1月より5大学の設置形態が財団型に変更されたばかりである。その成果は未知数であるが、すでにベルリンにおいて州立大学を財団化することについて議論がはじまっていることから判断して、実験条項による改革と比較して、財団化の方が現状に適合した手法と見られているようだ。法人型大学の性格が比較的顕著なベルリン州の大学をめぐって、そのような展開が起こっていることは、注目すべきであり、他州の高等教育政策への波及が予想される。

Report

(2 results)
  • 2002 Annual Research Report
  • 2001 Annual Research Report

URL: 

Published: 2001-04-01   Modified: 2016-04-21  

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