司法過程以外の法実践における規範的な統制可能性の検討
Project/Area Number |
13J08541
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Fundamental law
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
平井 光貴 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2015-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2014)
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Budget Amount *help |
¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2014: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2013: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 法哲学 / 法概念論 / メタ法理論 / 規範性 / 正義論 / jurisprudence / conceptual analysis / moral uncertainty |
Outline of Annual Research Achievements |
2014年度においては、法制度の実質的倫理学的基礎づけを行うにあたり、法の規範性・法理論の規範性に関する検討を行った。すなわち、2013年度研究において、法制度の実質的倫理学的基礎づけを行うためには、結局のところ一定の通常の倫理学説ではなく、いわば学説同士の衝突を調停する「二階の道徳理論」による必要があるという道筋を立てたが、その前提条件として、そもそも、「法とは何か」という法概念論上の問いが何のために発せられており、これに答えることが理論上・実践上いかなる意味を持つのかを解明する必要が生じたため、その検討を優先的に行うこととした。(これは、2013年度における研究成果たる意味変更による規範理論とも関係する。) この検討において明らかとなったのは、「法とは何か」という問いが、何のために解明の対象になっているのかが論者によって大きく異なっており、かつ、「法とは何か」という一見記述的・価値中立的に見える問いが、実は理論構築上の価値判断に左右されるものであって、一見事実命題の是非をめぐるように見える法概念論上の論争が、多分に(理論の目的や価値判断の相違による)すれ違いをきたしている可能性がある、ということである。(その代表的論者間の対立の問題として、いわゆる、「Hart-Dworkin論争」が挙げられる。) 上記の研究成果は、2014年度東京法哲学研究会3月例会において「法の規範性と法理学方法論」という題目での報告を行ったほか、整理をより精緻に進めた段階で、論文として公表予定である。
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Research Progress Status |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)