maritime fraudの予防措置および紛争解決に関するルールの構築
Project/Area Number |
14652007
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Research Category |
Grant-in-Aid for Exploratory Research
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Chuo University (2004) Hokkaido University (2002-2003) |
Principal Investigator |
奥田 安弘 中央大学, 大学院・法務研究科, 教授 (20135776)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
高橋 美加 北海道大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (70292810)
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Project Period (FY) |
2002 – 2004
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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Keywords | プロジェクト・ファイナンス / M & A / 仲介 / 不法行為準拠法 / 当事者自治 / 外国判決の執行 / EU国際私法 / 船舶金融 / 船舶先取特権 / アレスト / 資産担保証券 / 便宜置籍船 / 法廷地法 / 旗国法 / 海事詐欺 / 海上保険 / 詐欺 / ブローカー / アンダーライター / 船荷証券 / 準拠法約款 / 裁判管轄約款 |
Research Abstract |
実質法的側面:今年度は、主として貿易にかかる資金調達の仕組みとその際に生じるトラブル事例の研究を行った。貿易金融の手法としては、金融機関が融資団を結成して行う貸付形態であるシンジケート・ローンや、融資対象のプロジェクトの資産や生産物を引き当てとするプロジェクト・ファイナンスが一般的であり、その実例の調査および分析を行った。また、近年では日本企業もプラント輸出等による拠点進出のみならず、M & Aを利用した海外進出が広く見られるようになり、それに伴い金融機関がコーディネーター的な役割を担うケースが増加しつつある。そこで生じるトラブルはもはや「海事」に限らないが、しばしば詐欺構成で争われることがあるため、仲介者としての金融機関の義務と責任を広く研究の対象とした。 国際私法・国際民訴法的側面:今年度は、不法行為における準拠法選択を広く認めるEU国際私法の立法案(ローマII)を研究し、国際取引の詐欺的形態への有効な対策となりうるのか、むしろ濫用により新たな詐欺的形態を生み出す危険はないのか等々の点を研究した。さらにEU国際私法では、構成国の裁判所で被告が争わなかった訴訟の判決(欠席判決を含む)について、他の構成国でも自動的に強制執行を可能とするEU統一債務名義が間もなく発足することに伴い、濫用のおそれをめぐって激しい議論が展開されており、同様に新たな詐欺的形態の発生を予感させるものとして、研究対象とした。 全体として、今後、本研究は「海事」の枠を超えた発展の可能性を見出すことができた。
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Report
(3 results)
Research Products
(7 results)