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アメリカの環境規制の公共性と環境リスクの法的コントロール

Research Project

Project/Area Number 14720012
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Public law
Research InstitutionKagawa University

Principal Investigator

山田 健吾  香川大学, 法学部, 助教授 (10314907)

Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help
¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Keywords公共性 / 環境リスク / 環境規制 / 環境リスク分析 / 費用便益分析 / 環境規制の公共性 / 協調的法執行 / 応答的規制
Research Abstract

1973年の石油ショック以降、規制を緩和・撤廃させるという立場から、アメリカ環境規制政策の転換を促したのが、大統領命令12291号・12498号であった。ブッシュ政権はこの立場をより徹底させ、クリントン政権はこれを廃止し、大統領命令12866号を発したが、前者のものと比較して、より政治化を徹底させたものといえよう。同政権は、「成果重視」を強調するNPRを公表し、この一環として、EPAは、「環境規制の再生」・プロジェクトXLに取り組んだ。かかる規制改革とのかかわりで、費用便益分析に加え、環境リスク分析のあり方が一つの重要な争点となってきた。
以上のような状況において、社会全体にとっての包括的なリスクの存在を明確に認識し、これをコントロールすべき必要性や、これに基づき規制対象の優先順位を確定し、また、リスク評価を踏まえたうえでの規制のあり方を考慮すべきことについては異論がないところである。実際に、EPAも、実定法上、明示的に求められているか否かにかかわらず、リスク分析をおこない、それに応じた環境規制を策定しているところである。しかし、リスク分析と規制とのかかわりについては、次の課題について検討されなければならない。すなわち、まず、リスクに評価にあたって、専門家のみならず市民を含めた、リスクに対する多元的な見解をどのように評価に取り入れるか、ということである。第2に、リスク分析が不確実性をともなうとすると、これに基づく規制の制度設計においては、行政裁量をより広く求めることが要請される。とするならば、この裁量に対する民主的コントロールをどのように確保するかが問題となる。第3に、リスクが大きい場合に、その規制費用が過大であるとすると、規制実施すべきかどうかについて、リスク分析と費用便益分析をどのように組み合わせるべきかが問題となる。
これらの環境規制改革をめぐる議論は、アメリカ行政法学の再検討と再構成を求めるものとならざるをえないであろう。

Report

(2 results)
  • 2003 Annual Research Report
  • 2002 Annual Research Report

URL: 

Published: 2002-04-01   Modified: 2016-04-21  

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