民事の実体的法律関係における「他人の利益の擁護義務」
Project/Area Number |
14720032
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Shiga University |
Principal Investigator |
岩藤 美智子 滋賀大, 経済学部, 講師 (70324564)
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Project Period (FY) |
2002 – 2004
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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Keywords | 忠実義務 / 善管注意義務 / 分別管理義務 / 情報提供義務 / 信託契約 |
Research Abstract |
信託の成立と、その効果、とりわけ、受託者の負う義務と責任、及び、信託財産の倒産隔離効について、研究を行った。 具体的には、我が国における以下のような問題について、アメリカ法における信認関係についての議論も参考としつつ、検討を行った。信託(契約)の成立要件は、どのようなものであるのか。とりわけ、財産権の移転の意義は、どのようなものであり、また、信託財産が金銭である場合に、信託契約成立を基礎づける当事者の意思は、どのようなものか。受託者の負う義務、とりわけ、忠実義務、善管注意義務、分別管理義務の具体的な内容は、どのようなものであり、それぞれ、どのように位置づけられるべきであるのか。さらに、それぞれの義務違反の効果として、受益者(信託財産)に与えられる救済は、どのようなものか。また、これらの義務の性質(デフォルトルールか否か)は、どのように考えるべきか(解除可能であるとすると、その要件はどのようなものか)信託財産の実質的な管理・運用を伴わない、いわゆる器としての信託については、どのように考えるべきであるか。 さらに、以上と関連して、専用口座預金の帰属問題についても研究を行い、これに関する二つの最高裁判決(最二小判平成15年2月21日、及び、最一小判平成15年6月12日)について、神戸大学民法判例研究会において、口頭報告を行うとともに、「他人のために所持する金銭を原資とする専用口座預金-預金者の認定と預金者の責任財産への預金債権の帰属-」と題する判例研究論文を執筆した。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)