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介護保険法制における参加および利益調整システム構築に関する研究

Research Project

Project/Area Number 14720049
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Social law
Research InstitutionFukuoka Prefectural University

Principal Investigator

平部 康子  福岡県立大学, 人間社会学部, 助教授 (60316164)

Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2002: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Keywords介護保険法 / ベルギー / 利益調整および参加 / サービスの質 / 介護保険 / 参加 / 利益調整 / 施設の規則
Research Abstract

本研究では、日本およびベルギー(フランダース地方政府)の介護保険法および福祉サービス関連諸法の比較を通じて、利用者の権利を実現させるために必要な各法主体の参加および利益調整システムの検討を行った。
第1に、介護サービスの提供という観点から、利用者と施設間で締結される契約およびその規制について検討した。施設における介護サービスの内容は、利用者個々人に合わせることが望ましいが、全体としての統一性も必要である。わが国では、利用者は施設が決めた規則を含んだ内容で、提示された契約を締結するか否かの選択しかない。しかし、ベルギーでは「サービスの質確保令(Quality Decree)」により施設内規則の策定および変更に入居者を関与させる手続を導入し、民間・非営利団体の営業の自由と利用者保護との調和を図っている。また、サービスの内容だけでなく、意見表明や参加の前提となる情報についても、施設側が情報提供の義務を負う必須事項に加えている。さらに、ベルギーでは、サービスの質の確保について、上からの規制(行政による直接規制)と下からの規制(利用者の交渉能力の支援)のほか、横からの規制(施設内部での管理・改善努力)にも目を向けている。質確保令は、施設に「質管理者(Quality Coordinator)を置き、施設の質改善について責任を持つよう定める。その役割は、定められたサービス基準の維持のための管理だけでなく、自己評価・第3者評価への参加、職員教育なども含まれる。福祉サービスは福祉労働者によって担われており、施設が提供すべきサービス水準の決定に彼らを参画させている点はわが国にない視点であると思われる。
第2に、介護費用の保障という観点から、各法主体の責任を検討した。ベルギー(フランダース)介護保険法は、「地方政府」は介護保険給付を通じて利用者に直接介護費用の補填を行い、自己負担ができない者に対しては最低生活水準維持義務を有する「地域」が責任をもつという構造になっている。所得保障および医療・福祉サービスにわたる最低生活水準維持義務を設定し、要介護高齢者・障害者・低所得者等さまざまなニーズをもつ住民の公平を図り、財政的には国が支援するという仕組みは、障害のカテゴリーにより給付に差が見られるわが国の福祉サービス法制に示唆を与えると考える。

Report

(3 results)
  • 2004 Annual Research Report
  • 2003 Annual Research Report
  • 2002 Annual Research Report

URL: 

Published: 2002-04-01   Modified: 2016-04-21  

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