証券市場における会計士監査の役割期待に関する国際比較のための制度的・経済的分析
Project/Area Number |
14730133
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Accounting
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
松本 祥尚 関西大学, 商学部, 教授 (30219521)
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Project Period (FY) |
2002 – 2003
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2003)
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Budget Amount *help |
¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2002: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
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Keywords | 規則主義 / 原則主義 / 監査業務 / 独立性 / コンサルティング業務 / SEC / 監査報酬 / Sarbanes-Oxley法 / 監査品質 / コンサルティング報酬 / AICPA |
Research Abstract |
本年度は、(1)アメリカにおける2002年7月のSarbanes-Oxley法制定の契機となった一連の会計スキャンダルを検証し、それらにおける監査報酬と非監査報酬を比較することで、非監査報酬の相対的な大きさが証券取引委員会(SEC)の想定するような監査人の独立性を事実として侵害していたケースが存在したのか、また(2)Sarbanes-Oxley法の下に導入された監査人に対する規制のあり方と会計基準の制定に期待されるアプローチを検証した。具体的には,以下のような内容を確認した。 [監査人規制のあり方] Sarbanes-Oxley法制定以降、監査人たる職業会計士に対するSECの規制方針は、規則主義的アプローチとなり、原則主義アプローチを指向した独立性基準審議会(ISB)が解散に際して懸念した通りの事態となった。その内容は、独立性侵害要因として想定される一定の非監査業務を、被監査会社に監査業務と同時提供することを予め禁止することによって、SECの考える独立性の外観を確保しようというものである。しかしながら、SEC自身も認識しているように、非監査業務と監査業務の同時提供が監査人の判断の独立性を歪めたことを示す証拠は存在しなかった。 [会計基準制定のアプローチ] SECは、会計基準の設定方法として、従来の規則主義から原則主義(広義)アプローチへと方向転換することを提案している。SECによる執行活動の容易化という点からすれば、監査人に対する独立性規制と同様に、経営者や監査人の恣意性が入り込み難い規則主義を、会計基準設定に関しても採るのは当然であろう。しかし、規則主義の持つ欠点(例外条件や客観基準の悪用)の顕在化から、あえて「目的指向」アプローチという原則主義(広義)へと舵を切ることとなった。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)