Budget Amount *help |
¥3,700,000 (Direct Cost: ¥3,700,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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Research Abstract |
本年度は,平成15年度の研究成果(ドイツでは,保証を中心とした附従的担保と並んで「非附従的担保」が実務上有効に活用されているという認識)を踏まえて,ドイツにおける非附従的人的担保制度の中心である併存的債務引受(Schuldbeitritt)やクロスボーダー取引において活用されている銀行損害担保(Bankgarantie),さらには,附従性が制限されている保証形態としての「請求即時払保証(Burgschaft auf erstes Anfordern)」について調査・研究を行なった。 その結果,(1)人的担保の附従性の根拠としては,近時当事者意思というよりはむしろ法政策的見地から説明するものが多く,特に,「担保引受人保護」という政策を表したものと位置づける見解が有力であること,(2)主たる債務と担保契約上の債務には,「附従性」という依存関係のほかに,それも内包するより広範囲の「担保目的」という依存関係があり得ること,(3)附従性が制限されている担保に共通している事項として,担保引受人となる者は金融機関等の事業者がその中心であるということ(したがって,その範囲では担保引受人保護の必要性という観点からの議論は不要であり,担保引受人にとってリスクの高い担保であるにもかかわらず実務上で有効活用されていること)などを解明した。 研究成果として,(1)紀要論文1編,雑誌論文1編を公表したほか,(2)研究会(中央大学民事法研究会…平成16年7月,ドイツ民法研究会…平成16年9月)にて報告を行なうとともに,(3)この2年間の研究成果を踏まえ,平成16年10月に行なわれた日本私法学会にて,「併存的債務引受に関する一考察」と題する個別報告を行なった(報告内容は,『私法』66号に掲載)。
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