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フランス法定解除制度の基本構造とその意義

Research Project

Project/Area Number 15730052
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Civil law
Research InstitutionOsaka City University (2004)
Tokyo Metropolitan University (2003)

Principal Investigator

杉本 好央  大阪市立大学, 大学院・法学研究科, 助教授 (80347260)

Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help
¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords解除 / フランス民法 / 訴権 / 契約の拘束力 / 帰責事由 / 註釈学派 / ローマ法 / カノン法 / パリ慣習法 / ドマ / ポチエ / ブルジョン
Research Abstract

フランス法定解除制度の基本構造を把握するには、複数の起源を構成要素として組み合わせる論理の解明を要する、との前年度の研究で得た認識に基づき、本年度は、多様な構成要素を実際に組み合わせていくフランス民法1184条の起草過程の検討から研究を開始した。
起草過程では、フランス法定解除制度の特徴である訴権構成(解除は裁判所に請求されねばならない)を採用する理由として、裁判官が債務者に追履行の期間を与えるためである、と述べられる。その背後には、契約の拘束力という原理との関係が意識され、契約の現実の履行を原則的手段とするゆえに、それとは反対の帰結に至る契約解除の場合には裁判官による判断を要する、との思考が存在する。
解除制度を契約の拘束力との関係において理解するこの論理は、起草過程に限定されるものではない。一例を挙げれば、19世紀以降、解除の要件である不履行には債務者の帰責事由を要しないとの見解が註釈学派において支配的となり、この見解によれば契約の解除が容易となることで契約の拘束力という原理を直接的に表現する現実履行の原則性を緩める結果となるが、それでもなお、解除を認める際には契約の拘束力の原理を基礎とする裁判官の判断を要するという思考形式の中に、その論理が見出される。
以上のように、本研究では、フランス法定解除制度の基本構造とは契約の拘束力という原理との関連で捉えられた訴権構成である、との知見を得た。この知見に基づくとき、フランス法定解除制度は、契約の拘束力との連関がヨリ密接である点で、商法的論理ないし経済的合理性を明確な基軸として形成されたドイツ法定解除制度と対蹠的な位置にあると言える。そして、この認識を基礎に、近時のヨーロッパ契約法制における解除制度の展開を相対化して把握し、最終的には我が国の法定解除制度が孕む法解釈学上の諸問題を解明すること、以上が今後の課題である。

Report

(2 results)
  • 2004 Annual Research Report
  • 2003 Annual Research Report

URL: 

Published: 2003-04-01   Modified: 2016-04-21  

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