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電子証拠サービス産業の日米における実態調査及び法学的研究

Research Project

Project/Area Number 16653009
Research Category

Grant-in-Aid for Exploratory Research

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field New fields of law
Research InstitutionTokyo Institute of Technology

Principal Investigator

金子 宏直  東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教授 (00293077)

Project Period (FY) 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2004: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Keywords電子証拠 / 電子的ディスカバリ / コンピュータフォレンジック / e-Discovery / Computer Forensic / コンピュータセキュリティ / 個人情報保護 / コンプライアンス
Research Abstract

電子証拠に係る法的問題及び電子証拠に係る各種産業の発展について日米における比較研究を行った。米国では法的問題として、電子証拠(electronic evidence)に係る民事裁判においてディスカバリ(証拠収集手続)においてどのように取り扱うかという問題(E-Discovery)について判例理論が形成され、連邦民事訴訟規則の改正案が提案されている。電子証拠に係る産業についても、電子証拠産業という独立した市場が形成されるのではなく、コンピュータセキュリティ企業、コンピュータシステム、ソフトウェア企業、コンサルタント、コンピュータフォレンジック、ービスを提供している。それらのサービスの売上げ高も増加しているという特徴がある。
これに対して、日本では電子証拠に係る法的問題および電子証拠に係る産業は未成熟である。電子証拠に係る判例がみられるわけではない。そして、電子証拠に係る産業は、主に、コンピュータセキュリティ企業が米国の電子証拠にかかわる企業の代理店になり事業を展開しており、現在のところ日本独自に市場や産業は形成されていない。日米では証拠収集手続と証拠の原則が異なっている。米国では裁量証拠法則との関係が議論され立法により文書の証拠と同等に取り扱われる解決が取られた。ディスカバリ手続は費用がかかる問題点が指摘され、電子証拠を利用することにより費用の節約が評価されていたが、近年逆に電子的ディスカバリの費用の問題が注目されるようになっている。これに対して日本では電子証拠と文書は自由心証主義の下で証拠価値の問題として従来から処理されている。証拠収集手続が米国ほど活用されない関係で費用の問題は生じていない。今後、個人情報保護法施行や企業のコンプライアンスの米国水準化により同様の問題が生じると考えられる。

Report

(1 results)
  • 2004 Annual Research Report
  • Research Products

    (1 results)

All 2005

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 米国における電子的ディスカバリの法的問題2005

    • Author(s)
      金子 宏直
    • Journal Title

      法とコンピュータ 23号(発表予定)

    • Related Report
      2004 Annual Research Report

URL: 

Published: 2004-04-01   Modified: 2016-04-21  

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