国際協調主義と罪刑法定主義-条約に対する憲法の優位の実際-
Project/Area Number |
16730018
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Hokusei Gakuen University |
Principal Investigator |
齊藤 正彰 北星学園大学, 経済学部, 助教授 (60301868)
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Project Period (FY) |
2004 – 2005
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2005)
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Budget Amount *help |
¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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Keywords | 憲法 / 条約 / 法律 / 国際協調主義 / 罪刑法定主義 / 国際法 / 国内法 / 国際刑事法 |
Research Abstract |
本研究は、国際協調主義が罪刑法定主義の要請を緩和するかという問題を扱うものである。国際関係の緊密化に伴い、国際法が規律する事項が著しく増加している。しかし、国内法制の統一ないし調和化を目指して起草される多国間条約等においては、規定の態様や精密さにおいて、国内法との懸隔が指摘されることが少なくない。 本年度は、中心的な対象としてサイバー犯罪条約を検討するという当初の研究計画に基づき、関連する文献を収集し、検討を進めた。サイバー犯罪条約は、その作成過程に着目すると、政府が国際的なスタンダード作成のための恒常的な活動に関与していることが分かる。そうした政府の活動に対する憲法的統制のあり方が重要である。また、サイバー犯罪条約のほか、国際組織犯罪条約や化学兵器禁止条約などにおいても、憲法が要請する罪刑法定主義や令状主義との関係で問題をはらむ規定が存在する。しかし、近時、とりわけ刑事法分野において、国際的な規律の統一的実施が求められる傾向にあり、憲法の国際協調主義の要請との関係でも、条約の履行に疑義が生じるような国内的実施には問題がある。そこで、衝突するように見える憲法の要請の射程を考察し、調整を図ることが求められるであろう。 本研究で検討した内容の主要な部分は、2006年10月の日本公法学会において研究報告として発表する予定である。 なお、調査・検討の進行状況に鑑み、国外での調査を昨年度に実施したこともあり、今年度は外国旅費を支出しなかった。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)