日本とドイツにおける解雇制限規定と雇用政策法の相互関係に関する比較研究
Project/Area Number |
16730027
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Social law
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
根本 到 神戸大学, 海事科学部, 助教授 (60304135)
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Project Period (FY) |
2004 – 2006
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2006)
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Budget Amount *help |
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2005: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2004: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 雇用対策 / 解雇 / 雇用政策 |
Research Abstract |
第一に、ドイツ・ボーフム大でのヒアリングや資料収集を通じて、解雇制限法と雇用政策法の相互関係に関する調査を行った。とくに、最終年度である今年度は、ハルツ改革と解雇制限法の関係に加え、2004年の解雇制限法の規制緩和がドイツでどのように評価されているかを総合的に検討した。その結果、解雇制限法の規制緩和が即時的に雇用政策的効果を持つものではないが、特定の労働者層(例えば、女性あるいは高年齢者)の雇用状況に影響を持ちうることを明らかにした。 第二に、ドイツにおける議論動向と比較して、解雇の金銭解決制度をめぐって日本でどのような議論が展開されてきたのかを考察した。ドイツの金銭解決制度がドイツの学説内でどのように評価されているかを改めて検討したうえで、日本の議論状況と比較検討を行ったのである。結論的には日本においては、ドイツと異なり、解雇の理由に分類して(例えば、事業閉鎖の場合あるいは非解雇者選定に問題がある場合など)金銭解決制度を論じる見解は存在しないが、解雇事由との関係で金銭的解決制度を検討する余地があることを明らかにした。とくに、事業閉鎖型の解雇事案においては、金銭的な解決制度が有効に機能する余地があり、この点に関わる判例と学説を再検討した。
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Report
(3 results)
Research Products
(2 results)