Project/Area Number |
16730047
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | University of the Ryukyus |
Principal Investigator |
上河内 千香子 琉球大学, 大学院法務研究科, 助教授 (20325822)
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Project Period (FY) |
2004 – 2005
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2005)
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Budget Amount *help |
¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2005: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2004: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 法定地上権 / 法定地上権制度 |
Research Abstract |
本研究は、法定地上権制度(民法388条)の改廃を検討することをその目的としている。昨年度は、主として、資料収集と検討を行い、その成果を「法定地上権制度に関する立法論的検討(一)(二・完)」(琉大法学72号109頁〜133頁、琉大法学73号145頁〜165頁)に公表した。 今年度は、主として、右の研究成果の成果報告に努めた。まず、2005年9月24日(土)に、日本土地法学会中国支部研究会において、「法定地上権制度に関する立法論的検討」というテーマで報告を行った。右の報告においては、(1)立法過程の議論、(2)法定地上権の成否に関する判例の問題点、(3)法定地上権の改廃に関する学説の提案、(4)過去の民法、借地借家法及び建物区分所有等に関する法律の制定時、改正時に主張された法定地上権制度の改廃に関する提案、を手がかりに、従来の法定地上権制度の改廃に関する提案の利点、問題点を整理し、さらに、法定地上権制度の改廃を行う際の検討課題に言及した。 右の報告の趣旨は、法定地上権制度の改廃については、例えば、改正については、法定地上権から法定賃借権への変更、あるいは、重要判例の明文化、という方法があり、廃止については、民法370条の改正や、自己借地権制度の導入、という方法があるのであるが、どの選択肢も一長一短であり、法定地上権制度の代替手段として強く期待されている自己借地権制度についても、右の制度の単独導入のみでは、法定地上権制度の代替制度としての役割を完全に果たすことができず、また、この制度自体にも、自己借地権の設定なくして、土地建物の分離が生じた場合をどのように対処するか、など、未解決の問題が多いため、仮に、法定地上権制度の代替手段として、この制度を導入するのであれば、今後、十分に検討を行わなければならない、というものである。 なお、2005年11月12日(土)には、沖縄法政学会において、個別報告を行った。報告のテーマ、内容は、上記の研究会と同様である。もっとも、右の報告においては、時間の関係上、特に、上記の(3)、(4)を中心に取り上げて、法定地上権制度のあり方について言及した。右学会の個別報告の内容は、「沖縄法政学会会報No.18」に掲載予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)