Project/Area Number |
16730060
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
|
Research Institution | Kagoshima National College of Technology |
Principal Investigator |
松田 忠大 鹿児島工業高等専門学校, 一般教育科(文系), 助教授 (60300620)
|
Project Period (FY) |
2004 – 2005
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2005)
|
Budget Amount *help |
¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
|
Keywords | 船舶衝突 / 準拠法 / 裁判管轄権 / 公海上での船舶衝突 / 国際裁判管轄 / フォーラム・ノン・コンヴェニエンス |
Research Abstract |
平成16年度から今年度まで、公海において異国籍船舶間の衝突が生じた場合の準拠法決定、国際裁判管轄権の問題について研究を行った。今年度は当該研究課題の最終年度であり、これらの問題についての英国、フランスの判例、学説の動向を研究し、総括として、わが国におけるこの問題についての解釈、法制度のあり方について、次のような一定の方向性を得ることができた。 公海において異国籍船舶間で衝突が生じた場合の法律問題は、訴えの提起された地の法廷地法を適用して解決すべきである。この問題に関して提唱されているわが国の学説のいずれにも問題があり、当事者に公平な解決は期待できないが、多くのアメリカ、英国、フランスの判例学説を研究したところ、この問題については、いずれの国においても法廷地法を適用して解決する立場が確立している。このことは十分考慮に入れるべきことであり、わが国においても同様の立場をとるべきである。 法廷地法を適用することによる法廷地漁りの弊害除去については、判管轄権に制限を加えることで対応するべしとの考えから、アメリカ、イギリス、フランス等の判例や学説を研究をしてきたが、その結果を踏まえれば、公海における船舶衝突事件に対する裁判管轄を認めるべき最も重要な要素(ファクター)は、原告が訴えを提起した地に、適正な裁判のための証拠確保について便宜が認められるかどうかであろう。さらに、原告の法廷地選択の利益と被告の負担・不利益を十分に検討し、著しく被告に負担となるか、単なる原告の被告への嫌がらせのような訴えなどは拒絶すべきである。加えて、このような考えに立ちつつ、原告の利益も確保するためには、特に公海における異国籍船舶衝突の問題に関する法制度のあり方としては、英米に見られる条件付却下、訴え中止も検討すべき事項として重要であることがわかった。
|
Report
(2 results)
Research Products
(2 results)