Project/Area Number |
16730061
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
New fields of law
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
吉田 広志 北海道大学, 大学院法学研究科, 助教授 (70360881)
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Project Period (FY) |
2004 – 2006
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2006)
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Budget Amount *help |
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2006: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2005: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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Keywords | プロダクト・バイ・プロセス / 物の発明と方法の発明 / 発明のカテゴリ / 多機能型間接侵害 / 修理と再生産 / 消耗品 / 用尽 / 間接侵害 / 専用品 / 修理 / 再生産 / 多機能品 |
Research Abstract |
今年度は、まず「プロダクト・バイ・プロセス・クレイム」の研究に注力した。これは、物の発明でありながら方法的記載によってそれを特定するタイプのクレイムであるが、従来から、方法に限定して解釈すべきか、限定せずに解釈すべきか議論が分かれていた。さらに、審査の場面と侵害の場面とで別異に取り扱うか等しく取り扱うかでも議論が分かれており、明確な指針となるべき研究が存在していなかった。本研究では、従来の裁判例・学説を総ざらいした上で、技術的観点から明確な解釈ポイントを提示して提言を行っている(「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムの特許適格性と技術的範囲(1)・(2)」知的財産法政策学研究12号241〜299頁、同13号131〜170頁(2006年))。 また、物の発明と方法の発明の2元論の打破を目指して、用途発明の研究を行った。用途発明は、表現上物の発明として考えられているが、実態としては方法の発明ではないかと言われることがあり、主として権利行使の観点からこの問題を研究した。用途発明の侵害の場面では、直接侵害と間接侵害とが接近し、同じ行為でも直接侵害とも間接侵害とも法律構成できるため、その点を掘り下げた。また、特許法に新設された間接侵害の規定(特許法101条2・4号)によって、用途発明の侵害の場面に変化が生じていることを指摘し、この法改正の趣旨との関係にも言及した(「用途発明に関する特許権の権利行使のあり方〜発明カテゴリのドグマから医薬関係用途発明へ〜」知的財産法政策学研究15号掲載予定。掲載許可済み)。
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Report
(3 results)
Research Products
(8 results)