フランク時代の支配者文書についての史料類型論的研究
Project/Area Number |
17720185
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
History of Europe and America
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Research Institution | Nagoya University (2007) The University of Tokyo (2005-2006) |
Principal Investigator |
加納 修 Nagoya University, 文学研究科, 准教授 (90376517)
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Project Period (FY) |
2005 – 2007
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
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Budget Amount *help |
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2006: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2005: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
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Keywords | 西洋史 / 文書 / フランク / フランク王国 / 国王文書 / 史料類型 / 文書形式 |
Research Abstract |
平成19年度は、平成17年度より行ってきたフランク時代の国王文書の分類作業から得られたデータを検証するために、フランク時代、とりわけメロヴィング朝期(481年〜751年)の国王文書の伝来状況を詳しく検討した。前年度に滅失文書(現在まで伝わっていないが、作成されたことが他の史料から証明される文書)を調査し、分類した結果、売買や贈与を王が確認した文書が実際には数多く作成されたことを明らかにしていたが、いかなる種類の文書が伝来しやすいか、あるいは言及されやすいかを検討した結果、とりわけ私人が受け取った文書の伝来可能性が極めて低い事実を証明することができた。私法行為を確認する文書は、私人が受け取った文書の代表なのである。こうした文書の多さは、公権力としてのメロヴィング王権の性格をよく表している。 より具体的な研究成果としては、この種の私法行為確認文書の一カテゴリーをなす「仮装訴訟」(国王裁判で私法行為を確認するための特殊な手続き)の記録を、文書の機能の面から再検討したフランス語論文を、フランスの古文書学雑誌であるBibliotheque de l'Ecole des chartesに投稿した。この論文は平成17年度に投稿し、その後大幅な修正を経て掲載が決定した。「仮装訴訟」を記録する国王文書が、実際には土地所有を証明する権利証書ではなく、土地の所有をめぐって裁判になった場合に当該の土地の売主を召喚するための文書であったことを証明することによって、メロヴィング朝の国王証書が単に権利を保障する「証書」の機能にとどまらず、きわめて多様な機能を有していたこと、そしてこうした文書の機能がローマ法やローマ帝国の行政制度に大きな影響を受けていたことを示した。 なお平成19年5月に予定していたフランス語での研究報告は、椎間板ヘルニアの罹患のために、断念せざるを得なかった。
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Report
(3 results)
Research Products
(2 results)