Project/Area Number |
17730033
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
International law
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Research Institution | Konan University |
Principal Investigator |
金 むん淑 Konan University, 法学部, 教授 (30368469)
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Project Period (FY) |
2005 – 2007
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
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Budget Amount *help |
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2007: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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Keywords | 国際私法 / 韓国民法改正 / 韓国家族法 / 養子縁組 / 離婚意思確認 / 協議離婚制度 / 国際養子縁組 / 国際離婚 / 法例改正 / 法の適用に関する通則法 / 親養子制度 / 韓国国際私法 / ハーグ養子縁組条約 / 国際家族法 |
Research Abstract |
国際私法上従来から準拠実質法として指定された韓国法についてその適用が排除された裁判例はかつてしばしばみられた。実質法の相違やその改正が必ずしも準拠法の決定方法に影響を与えるものではないが、特に親族法分野において2005年及び2007年に改正された韓国民法はその内容において従来の法制度に比べ大きく変更されている。 各国の実質法の相違が多く存在する親族相続法分野において、従前の韓国法は「戸主制度」や「同姓同本禁婚制度」において日本法と大きな相違点があったが、韓国の社会状況の変化が反映できるよう改正されたのが最近の2回の民法改正である。ところが依然として実質法の側面から日本法と大きく相違がみられる法律関係は、協議離婚における離婚意思確認制度である。さらにその前段階において離婚に関する熟慮期間を設けたため、実際の運用が注目される。日本の法制度には協議離婚意思の確認制度がないため、国際私法上跛行婚の防止の観点から、今後の戸籍実務の動向も期待されるところである。また、養子縁組分野においても決定型・断絶型の完全養子制度として親養子制度が導入されることになったため、日本の裁判所における国際裁判管轄や韓国法が準拠法となる場合において決定型養子縁組の代行の問題、決定型養子縁組裁判の承認等が問題となりうる。 2007年度は韓国民法改正に至るまでの裁判例、立法の背景、民法改正経緯を概観し、国際私法上の影響について考察することで、日本の1996年民法改正要綱の動向に示唆を得られるものとして検討を行った。
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