「契約危殆」責任の構築と債務不履行体系の再構成-履行期前の履行拒絶法理の国際的展開-
Project/Area Number |
17730060
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Osaka University (2007) Kanazawa University (2005-2006) |
Principal Investigator |
松井 和彦 Osaka University, 法学研究科, 准教授 (50334743)
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Project Period (FY) |
2005 – 2007
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
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Budget Amount *help |
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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Keywords | 債務不履行 / 履行期前の履行拒絶 / 契約解除権 / 契約危殆 / 不安の抗弁権 / 履行停止権 |
Research Abstract |
平成19年度は、本研究計画の最終年度にあたる。そこで、これまで文献を収集・精査して得た結果を踏まえ、さらに引き続き必要な文献収集・調査を行った。これと並行して、過去2年間の研究を通じて得た成果を公表すべく論文の執筆を行った。この論文は、(1)わが国における民法典制定前から現在に至るまでの履行期前の履行拒絶論の状況を整理し、問題の所在を明らかにすること、(2)右の点を検討するため、古くから判例・学説の蓄積をもち2002年の債務法改正によって明文の規定が新設されたドイツにおける理論状況(債務法改正前の判例・学説の展開、改正後によって新設された規定の解釈論)を正確に把握し、紹介すること、(3)そこから得られた示唆を整理し、履行期前の履行拒絶を理由とする履行期前解除の法理をわが国にも採用すべきであること、その際の解釈論的根拠を提示することを内容とするものである。 もっとも、平成19年10月より所属機関が変更となったため、夏休み中に計画していたドイツにおける補充的な資料収集・調査が平成19年12月にずれ込んだ。 このため、上記論文は当初、平成19年度中に公表することを予定していたが、20年度にずれ込むこととなってしまった。しかし、平成20年3月時点において、草稿をほぼ書き終えており、20年度中に公表することができる状況にある。なお、同論文は、所属機関である大阪大学の紀要(阪大法学)において、2回に分けて連載することを予定している。
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Report
(3 results)
Research Products
(5 results)