保証人保護に関する法制度の研究:フランス法との比較を中心に
Project/Area Number |
17730066
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Shiga University |
Principal Investigator |
能登 真規子 Shiga University, 経済学部, 准教授 (60378429)
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Project Period (FY) |
2005 – 2007
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
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Budget Amount *help |
¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2007: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2006: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2005: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 保証人 / 保証契約 |
Research Abstract |
課題「保証人保護に関する法制度の研究:フランス法との比較を中心に」については、平成19年度中には、主として、(1)保証人の財産・収入(支払能力)に見合わない場合の保証人の責任制限に関する問題、(2)保証契約締結時において、主たる債務者に支払能力がなく、主債務者の経済的破綻が必至であった場合の保証契約の有効性-保証人による錯誤無効の主張の是非-に関する問題を検討した。 (1)については、まず、前年度の「保証人の責任制限と信義則-東京地裁平成17年10月31日判決の検討を通じて-」(彦根論叢366号)において、信義則を介して、根保証人の責任の拡大を回避すべき債権者の行為・義務違反を理由として保証人の免責をもたらす法的構成の特色と問題点を浮き彫りにした。そして、そこでの議論をふまえ、近時、フランスにおいて、債権者に配慮が求められるに至っている保証人の支払能力(財産・収入)に関する比例原則の法律、判例における展開を中心に検討した。研究の成果は、2007年8月に研究会での報告の機会を得たほか、論稿「保証人の『過大な責任』に対する法規制-フランス保証法における比例原則」を執筆し2007年10月に脱稿した。2008年夏に公刊される予定である。 (2)は、主債務者の支払能力に関する問題の検討である。保証契約においては、主債務者は契約当事者ではなく、主債務者に関する事柄は契約外の事情、契約締結の動機であるとされ、保証契約の効力に影響を及ぼさないものとされるのが通例であったが、東京高裁平成17年8月10目判決(判時1907号42頁)はその動機を保証契約の内容として取り込む法律構成を示した。これについて、研究会で報告をおこない(2007年12月)、その後、フランス法の状況と対比しつつ、「保証契約における主債務者の支払能力に関する錯誤」(彦根論叢371号)を執筆し、公表した。
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Report
(3 results)
Research Products
(4 results)