Project/Area Number |
18830095
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
International law
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Research Institution | Kobe Gakuin University |
Principal Investigator |
水島 朋則 神戸学院大, 法学部, 助教授 (60434916)
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Project Period (FY) |
2006 – 2007
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2007)
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Budget Amount *help |
¥1,580,000 (Direct Cost: ¥1,580,000)
Fiscal Year 2007: ¥790,000 (Direct Cost: ¥790,000)
Fiscal Year 2006: ¥790,000 (Direct Cost: ¥790,000)
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Keywords | 国際法 / 国際民事訴訟法 / 外国国家免除 / 主権免除 / 裁判権免除 / 国連裁判権免除条約 / 外交的保護 / 国内救済原則 |
Research Abstract |
本研究の目的は、私人に対して外国国家が何らかの損害をもたらした場合に、損害賠償を外国国家に求める私人の請求を処理するさまざまな手続--私人の本国における国内裁判、その外国国家での国内裁判、外国国家と私人の本国との間の国際的手続(外交的保護)--について、外国国家に対する私人の利益の救済という共通の目的と手続相互の連関に着目することにより、「外国国家に対する私人の請求の処理に関する国際法」という枠組にまとめ、その現代的構造の意義と問題点を明らかにすることにある。 今年度の研究実績は、主に次の3つからなる。(1)私人の本国における国内裁判で問題となる外国国家免除(主権免除)について、日本の最高裁が2006年7月21日に判決を下すとともに(対パキスタン貸金請求事件)、日本が2007年1月11日に国連裁判権免除条約に署名したことをふまえて、これまでの日本の裁判例の問題点とこれからの課題について検討を行った。(2)同じく外国国家免除に関する英国貴族院2000年6月14日判決(ジョーンズ事件)について、原審の控訴裁判決とは異なり代替処理手続の存否を考慮しなかった点を主に取り上げながら、外国国家に対する私人の請求処理手続の確保という観点から批判的に分析を行った。(3)外国国家での国内裁判や外交的保護に関わる国内救済原則について、欧州人権裁判所2004年4月28日判決(アジナス事件)を素材として、2006年に国連国際法委員会が作業を完了させた外交的保護条文草案にも照らしながら検討した。 それぞれについて、関連する資料を入手し、研究会で口頭報告した際に受けた批判やコメントをも考慮に入れた上で、論文・判例評釈の形でまとめた(投稿中のものを含め、一部は英文)。
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