現代刑事事実認定における経験則の実際的機能と理論的意義についての総合的研究
Project/Area Number |
18K01317
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
|
Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
豊崎 七絵 九州大学, 法学研究院, 教授 (50282091)
|
Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
|
Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
|
Keywords | 刑事訴訟法 / 経験則 / 事実認定 / 共謀共同正犯 / 証拠評価 / 間接事実 / 情況証拠 / 自白 / 刑事事実認定 / 供述証拠 / 目撃供述 / 鑑定 / 間接事実の推認力評価 / 供述証拠の信用性評価 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度の研究実績の概要は次の通りである。 共謀共同正犯としての関与に関する認定のあり方について、とりわけ被告人と実行行為者の間に上下関係が認められる支配型の事案を念頭において、最高裁判例や裁判例を素材に、検討を行った。被告人と実行行為者の関係、すなわち被告人の上位者としての地位・立場は、被告人の正犯性に関しては間接事実のひとつとなりうるものの、被告人の関与すなわち意思連絡の存在に関しては、せいぜい、被告人は下位者に対し実行行為を指示する能力を持つという予見的事実を推認させるに止まる。すなわち、それは被告人が実際に指示を出したという要証事実を直接的に推認させる第一次間接事実ではなく、ましてや意思連絡(指示)の存在を推認させる決め手とはなり得ない。したがって、たとえば暴力団の上位者を被告人とし、その関与が争点とされる事案において、被告人による指示の存在を積極的に推認させるような被告人の具体的な言動が証明されていないのに、「手下は親分の指示なしに独断で犯行に及ぶことはない」という経験則的思考に依存して被告人の関与を認定することは論理の飛躍の危険があるとの結論に至った。 また動機や犯行前後の徴憑的言動について、その推認力に限界があることは、被告人と犯行(実行行為)との結びつきが争点とされる事案との関係で指摘されてきたが、共謀共同正犯としての関与が争点とされる事案についても同様であるとの結論に至った。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究の成果を論文として公刊することができた。次の論文の公刊も準備中である。
|
Strategy for Future Research Activity |
今年度は最終年度のため、研究成果をまとめ、論文として公表することに努める。
|
Report
(5 results)
Research Products
(7 results)