The meaning of public housing contract
Project/Area Number |
18K01349
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
水野 吉章 関西大学, 法学部, 教授 (80527101)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 公営住宅 / 借上げ公営住宅 / 転貸借 / 正当事由 / 解約 / 賃貸借契約 / 代替住宅 / 公営住宅法32条1項6号、22条1項24条1項 / 請求異議 / 明渡請求権の性質 / 法定建替事業 / 債務不履行 / 信頼関係破壊 / 法32条1項6号 / 法22条1項及び法24条1項 / 建替え事業 / 借地借家法 / 公営住宅法 / 沿革 / 政府見解 / 反制定法解釈 / 昭和40年建設省回答 / 定期借家契約 / 使用承継 / 応能応益賃料 / 公営住宅提供契約の効力 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では関連する裁判が進行していたことから借上げ公営住宅の研究に重点を置いた。通常公営住宅の提供契約においては、公営住宅が入居者の生存を守るためのものであるから解約に際して厳格な規制がかかっているところである。他方、借上げ公営住宅においては、賃借人は賃貸借契約を自由に解約できるという民法の法理が援用されることによって、賃借人である事業主体が転貸している公営住宅の提供を打ち切ってしまうというところに問題がある。借上げ方式の導入時点(平成8年)においては、転貸借において原賃借人が原契約を解約するという問題が十分に認識されていないから、それを前提とするこの実践は予定されていないものである。これによって事業主体の裁量(その背後にある地方議会の意思)に入居者の生存が左右されてしまい、加えて、多くの下級審がこれを承認してしまっていることから、法の支配が及ばない領域が作り出されてしまっている。 期間の前半にかかる本研究では、沿革に着目し、借上げ公営住宅においては建物所有者による(正当な)返還要求に応じるために公営住宅にかかる規制が緩められたことから、その解約はこの場合に限定されるとの結論に至った。自治体都合による解約は、通常の公営住宅にかかる解約事由に限定すれば十分である。 最終年度を含め期間の後半には、上記に付随した問題として、解約に際した転居にかかる扱いについて研究した。借上げ公営住宅に関し、入居者の健康不安等から転居に躊躇した場合であっても、(再)入居資格を失わせる等の制裁をもって対応した事業主体が見られた。このような扱いを避けるため本研究では、裁判所がその当否を判定し、転居が相当であれば事業主体は、その相当な住宅提供義務を負うようにする転居フローを構築する必要があるとの結論を得た。また、震災対応などで活用される仮設住宅における法律関係にも本研究の応用が利くことがわかった。
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Report
(6 results)
Research Products
(12 results)