Project/Area Number |
18K01350
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kindai University |
Principal Investigator |
野口 夕子 近畿大学, 法学部, 教授 (40314794)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2019: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2018: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 海上保険法制 / 1906年海上保険法 / 2015年保険法 / 2012年消費者保険(告知・表示)方法 / 2016年企業法 / 保険法 / 海商法 / 商法 / 2012年消費者保険(告知・表示)法 / 損害保険契約 / 海上保険 / 英国保険法制 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、補助事業期間2018年度から2022年度の5年間を予定していたが、補助事業期間の大半が、2019年末の新型コロナ・ウィルスの発生と感染者急増に大きく影響された結果、当初、提出した「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」の通りには全く遂行できていない。そのため、2023年2月15日、本研究について、1年間の補助事業期間の延長を申請し、同年3月13日、承認された。 その後、わが国では、厚生労働省が、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、専門家による部会で現在の感染状況や変異株の状況などを踏まえ、2023年5月8日に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」へ移行されたことから、本研究計画調書に従って、2020年初頭以降、予定していた渡英はもとより、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談の実施に向けて調整を続けたが、当初予定から約3年の遅れが生じているため、なかなか思うように進まず、最終的には、本年度も、昨年度と同様、国外における研究機関への訪問・調査はできなかった。加えて、2021年度、参加を予定していた英国Southampton大学Institute of Maritime Law主催のThe 47th Maritime Law Short Course(上記「計画調書」参照、2021-2022年度は不開講)に、本年度、参加を試みたが、日程上、参加することができなかった。 本研究の当該目的を達成するためには、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、同国内における議論状況を把握し、その動向に対応していくことが欠かせない。そこで、上記の研究状況に照らし、2024年2月15日、昨年度に引き続き、本研究について1年間の補助事業期間の再延長を申請したところ、同年3月15日、承認された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
上記「5.研究実績の概要」にあるように、2019年末以降、現在に至るまでの、本研究の補助事業期間の大半が、新型コロナ・ウィルスの発生と感染者急増に対する国内外の政策の影響を受けた結果、本研究は、当初、提出した「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」の通りには全く遂行できていない。 英国における一連の保険法制改革について、特に2015年保険法を中心として、その現状と最新の議論を精査、検証することにより、これら一連の法制改革が、海上保険分野に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする本研究にあって、その目的を達成しようとするならば、定期的に英国に赴き、現地研究者等と密に連携し、その議論状況を常に把握、同国内の動向に対応していくことが欠かせない。同時にまた、本研究分野に特化した図書館を備え、かつ、保険実務の動向にも精通している研究機関との研究協力、海上保険に携わる研究者や実務家等との意見交換が不可欠である。2023年5月8日に新型コロナの感染症法上の位置づけが「5類」へ移行されたことから、本研究計画調書に従って、2020年初頭以降、予定していた渡英はもとより、国内外における研究機関への訪問・調査をはじめ、海上保険に携わる実務家や研究者らとの面談の実施に向けて調整を続けたが、当初予定から約3年の遅れが生じているため、なかなか思うように進まず、最終的には、本年度も、昨年度と同様、国外における研究機関への訪問・調査はできなかった。 以上に鑑み、補助事業期間の最終年度にあって、当初、予定していた成果にはほど遠いものであり、本研究の進捗状況については「(4)遅れている」と評価せざるを得ない。それゆえ、上記「5.研究実績の概要」の通り、2024年2月15日、昨年度に引き続き、本研究について1年間の補助事業期間の再延長を申請し、同年3月15日、承認されている。
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Strategy for Future Research Activity |
上記「5.研究実績の概要」及び「7.現在までの進捗状況」にあるように、本研究は、当初、予定していた成果にはほど遠いものであり、本研究の進捗状況については「(4)遅れている」と評価せざるを得ない。それゆえ、上記「5.研究実績の概要」の通り、2024年2月15日、昨年度に引き続き、本研究について1年間の補助事業期間の再延長を申請し、同年3月15日、承認された。 しかしながら、補助事業期間について、さらに1年間の再延長が承認されたとはいえ、英国Southampton大学Institute of Maritime Law主催のThe 47th Maritime Law Short Course(「平成30年度(2018年度)基盤研究(C)(一般)研究計画調書」参照)への参加は、やはり難しいと言わざるを得ない。また、補助事業期間中、研究・調査対象国を定期的に訪問し、現地調査・資料収集を行い、それらを精査し、その成果を公表していく予定であったが、現状、それも全く実施できていない。したがって、本研究にかかる一定の成果を公表するためには、本研究について、当初、設定していた目標を見直すとともに、研究計画に加え、研究方法を大幅に変更する必要がある。 まず、補助事業期間の延長期間中、なるべく早い段階で、かつ、国内外の状況の如何に関わらず、研究・調査対象国を訪問し、可能な限り、現地調査・資料収集を行う。そのうえで、当該国での現地調査、新たに入手した研究所、研究論文や関連資料について、補助事業期間中、国内において収集し、整理・検討してきた国内外の当該分野にかかる関連資料、先行研究とあわせて、分析、検討を行い、現段階での英国における1906年海上保険法と海上保険を取り巻く状況とわが国への影響を明らかにしたい。そして、本研究の成果として研究論文にまとめ、なるべく早い段階で公表したい。
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