国際倒産の諸問題ーアジア太平洋諸国における海運会社の倒産を契機として
Project/Area Number |
18K01376
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
金 春 同志社大学, 法学部, 教授 (80362557)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 倒産 / 破産 / 免責 / 破産財団 / 倒産法 / オーストラリア / 私的整理 / 実体的併合 / 倒産解除条項 / 経営者責任 / 個人倒産 / 国際倒産 / 承認援助 / 仲裁 / 中国 / 日本 / 韓国 / 倒産解除特約 / 相互主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
2021年度は、オーストラリアメルボルン大学のStacey STEELE准教授と長年の共同研究を経て弘文堂にて『オーストラリア倒産法』(2022年1月)を出版させていただきました。本書は、オーストラリア倒産法の全体像について紹介したのみならず、近年のオーストラリアの倒産法改正でクローズアップされており、日本の解釈論・立法論上も重要な問題となっている争点事項に分析・検討したものであります。 2021年度の研究成果を踏まえた上、その延長として、2022年度は、中国最高裁判所の裁判官で、中国の個人倒産法草案作成の責任者である方の執筆依頼を受けて日本の個人倒産に関する裁判例の六つの評釈、オーストラリアの個人倒産に関する五つの裁判例の評釈を執筆し、同年度末に中国の権威のある出版社である法律出版社に提出しました。これは、本という形で2023年度に出版される見込みであります。 これらの裁判例は主として免責と財産権保障、免責事由、非免責債権、管財人、免責の効果、破産財団の範囲等に関するものであります。 このうち、本研究課題と特に関連性が強いのは、免責の効力(国内外の効果)、破産財団の範囲(属地主義か普遍主義か)の問題です。これらの問題は国際倒産領域でも重要な課題となっており、中国、日本、オーストラリア法における裁判例を通じて関連問題の立法、解釈、実務について詳しく考察することは、日本の解釈論上、立法上同様の問題を考える上で重要な意義を有するものと思われます。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
新型コロナ感染症の流行などにより海外渡航が厳しく制限されているため、2021年は、当初の研究計画書とまったく同じのテーマについて論文発表は多くはなかったもの の、比較法対象を日本とオーストラリアに絞って、かつ国際倒産に関する問題をも本の中の章に取り入れる形で研究を成し遂げ、最終的に『オーストラリア倒産法』(弘文堂・2021年1月)の著書を出版できた、とても達成感を感じております。 そして、2022年度は2021年度の延長戦として、比較法対象を日本とオーストラリア、中国におき、2021年度の本で触れることができなかった個人倒産についての国際倒産に関する問題をも視野に入れて、裁判例を中心に比較研究を行ったのはとてもよかったと思います。 今回の素材となった裁判例には、中国とオーストラリア倒産法に特有のものであろうと思われるものもないではないが、法体系の違いを前提にして、日本の倒産手続のあり方を検討するうえで、多いに参考になると思います。
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Strategy for Future Research Activity |
私は、1997年に来日して以来一貫して倒産制度の研究を行ってきましたが、その中でも日本法と中国法の比較に重点を置いてきました。母国である中国で は近年倒産制度の整備が目覚ましく、まず大規模な倒産事件の増加の中、裁判所も実務家も多くの裁判や実務経験をつんできており、諸外国から大きく注目されてきています。 その中国では、2023年に新倒産法が公布される見込みであります。2006年に現行破産法が導入されてから実に15年以上ぶりの大改正となります。改正の課題の中心をなすのは、倒産法の手続問題と実体的問題をめぐる現代的課題であります。 2023年度からは、公布される見込みである中国新倒産法やその改正にいたる過程までの議論を素材として、倒産法の手続問題と実体問題をめぐる現代的課 題をめぐる研究を行い、日中相互の倒産法に示唆となるものを見つけることを目的とするものであります。研究の中心をなす課題としては、外国倒産手続の承認・援助をはじめとした国際倒産領域に関する問題などが含まれています。
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Report
(5 results)
Research Products
(29 results)
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[Book] オーストラリア倒産法2022
Author(s)
金春Chun JIN、Stacey STEELE
Total Pages
328
Publisher
弘文堂
ISBN
9784335358937
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