Research on Reasonable Accommodation of Qualification Examination for People with Disabilities
Project/Area Number |
18K02784
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 09060:Special needs education-related
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
上野 俊行 東京大学, 先端科学技術研究センター, 特任研究員 (90739434)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
長谷川 万由美 宇都宮大学, 教育学部, 教授 (70308104)
田中 賢 日本大学, 理工学部, 教授 (00387747)
渡辺 崇史 日本福祉大学, 健康科学部, 教授 (30410765)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 資格試験 / 合理的配慮 / バリアフリー / 福祉のまちづくり学会 / 高等教育 / インクルーシブ教育 / コロナ禍 / オンライン授業 / 国家資格 / 障害者 / 障害学生 / 検定試験 / 試験 / 特別措置 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究グループは、日本福祉のまちづくりの特別委員会である「国家資格等に関連する合理的配慮特別研究委員会」を母体として研究活動を行っている。 障害のある人が障害のない人同様に能力を発揮する機会の第一歩として、国家資格を取得し専門職として活躍できる社会システムの構築が急務である。応募者が行った独自調査(2014年実施)では、国家資格試験での特別措置の実施状況も資格試験合格後の資格取得の状況にも大きく差異があることがわかっている。障害者基本法の改正(2012年)や障害者差別解消法(2016年)後、合理的配慮による障害者特別措置に変化はあると考えられるが、その状況は明らかではない。本研究では、各種国家資格試験の資格を横断的に調査して、障害種別に横断的に研究・分析することにより、障害者特別措置のあるべき形を提案することを目的としていた。 各研究者の研究活動においては、資格試験における障害者への合理的配慮に対して①各種国家資格試験の障害者特別措置の問題点は何か、②大学等で資格取得を目指す専門職養成課程における障害学生の各種国家資格受験に関する問題点は何か(養成課程での実習・演習を中心として)、③障害者が取得した国家資格を駆使して社会で活躍するための工夫はどのようであるか、④民間検定試験の障害者特別措置の現状の問題点は何か、⑤高等学校教職員が障害学生の進路指導の現状の問題点は何か、の5点が問いとして設定され、調査活動を行った。 ②③⑤の調査は行き詰っている。理由はコロナ禍による外出自粛の上、該当する障害者が見つからないためである。合理的配慮が障害者差別解消法で法的に義務化されたことにより、本研究グループの母体となる委員会が発足した当初(2013年)と比較して社会的状況が変化し、資格試験の障害者特別措置に対する課題の所在も変化したためと考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
コロナ禍による外出自粛の上、資格試験を受験した障害者が見つからないため行き詰まった状況である。合理的配慮が障害者差別解消法で法的に義務化されたことにより、社会的状況が変化し、資格試験の障害者特別措置に対する課題の所在も変化したためと考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
当初は「合理的配慮=公平なチャンス」を担保する方法として、国家資格試験での障害者特別措置をその対象と捉えていたが、社会環境の変化に本委員会の調査は追いつかなかったようである。 改めて、資格試験という意味で、大学をその一つと捉え、調査対象を大学の障害者特別措置、大学の障害者への就職相談などをその対象とする。
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Report
(5 results)
Research Products
(4 results)