Study of the means by which shareholders can exercise their rights against illegal measures,Comparison with German law
Project/Area Number |
18K12675
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Ritsumeikan University (2020-2023) Kyoto University (2018-2019) |
Principal Investigator |
木原 彩夏 立命館大学, 経済学部, 准教授 (70807495)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2021: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2018: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 株主の権利行使 / 会社法 / 株主の経営への参与 / 株主保護と企業利益とのバランス / 法令定款に従った会社経営を求める権利 / 株主の経営への関与 / 合併差止 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究の最終年度における今年度においては、一旦研究成果としてまとまった組織再編の差止めに係る判例・裁判例の分析を引き続き行い、また、組織再編の差止め以外の会社の違法な措置に対する株主権の行使について検討した。組織再編の差止めにかかる判例・裁判例の分析としては、最決令和3年12月14日資料版商事法務454号101頁につき引き続き分析を行っていたものの、本事案については事案の特殊性等から、主に株主の意思表示の内容及びその表示方法が主眼になるべき事案であると判断し、そのため、実際の判例・裁判例における、本研究の成果としてすでに公表した差止めに係る判断指針についての分析は、当該事案からは十分には出来ていない。この件については今後の裁判例の蓄積を待たなければ分析できないと判断した。 一方、組織再編の差止め以外の会社の違法な措置に対する株主権の行使に関しても検討を行った。その中で見出した問題については、本研究から発展した今後に取り組むべき課題として整理した。これについては、次年度の科研費課題として申請し採択された。 また、株主権の行使に関しては、その行使の方法からの影響も考えられるところである。今年度は、令和元年改正に係る株主総会の参考書類のデジタル提供等の招集手続の電子化により株主権の行使に影響があるかを検討した。これについては、口頭報告として立命館大学税財政研究会において研究報告し、また、その成果を査読論文としてまとめたものを立命館大学社会システム研究所紀要「社会システム研究」に投稿中である。
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Report
(6 results)
Research Products
(15 results)