改正保証法の比較法的研究―韓国法・ドイツ法との比較を通じて
Project/Area Number |
18K12687
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
山口 敬介 立教大学, 法学部, 教授 (50507803)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 民法 / 保証 / 韓国法 / ドイツ法 / 保証法 / 民法改正 / 韓国民法 / ドイツ民法 |
Outline of Annual Research Achievements |
今期の研究実績は、おおむね次の2点にまとめることができる。 第1に、韓国保証法についての研究を進めたことである。日本では、主に事業資金の融資などの際に、個人事業主の配偶者等を保証人とする慣行が実務の一部で見られ、事業の失敗に伴い個人事業主の配偶者までもが多額の保証債務を負うケースがあり、このような保証契約に対する規制の必要性がかつてから議論の対象となっている。他方、韓国では、保証人保護法理についての一般的関心は高いものの、配偶者保証を特別に重視する議論は見られない。この差異の原因について、保証法とその近時の展開や、保証法の背景にある他の法制度(家族財産制度、詐害行為取消権等)を視野に入れるのはもちろん、韓国における保証契約等の金融実務の実情についても探求したうえで日本と比較検討することを試みている。もっとも、文献調査に進展はあったものの、今期も現地の訪問調査等を実現できず、とりわけ韓国における保証契約をめぐる実務状況についての検討作業を十分に進めることができなかった。これらについては、次期の課題としたい。 第2に、日本の改正保証法についての検討も進めた。ここ数年継続して、2017年の保証法の大改正についての議論や今後の展開可能性について論じた文献の調査を進めており、今年度もある程度調査を進行できた。しかし、こちらについても具体的な成果物を刊行するには至らなかった。こちらも、次期の課題としたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
今期も、研究成果の公刊にまで至らなかった。また、海外での現地調査も実行することができなかった。次期に後れを取り戻したい。
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Strategy for Future Research Activity |
第1に、日本の保証法改正についての研究を公刊したい。 第2に、韓国保証法について、さらに調査検討を進め、研究成果の公刊に至りたい。海外出張の機会を設けるなどして、現地の研究者や実務家との交流を実現したい。 第3に、ドイツ保証法について、令和元年度前期までの在外研究の成果をまとめたい。
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Report
(5 results)
Research Products
(1 results)