Research Project
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
投資が身近になり、証券会社だけでなく、銀行でも様々な金融商品を扱っている。投資は決して「欲がある者」の経済行為ではないが、その「前提・入り口」である証券会社、銀行などの金融機関およびその営業担当者(以下、「専門業者」)が負う金融商品取引法の行為規制=勧誘規制が一般には知られていない。そこで、専門業者が負う金融商品取引法の勧誘規制を検討し、専門業者の責任を考察する。本研究は、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとするが、民事救済のためだけにあるのでは決してない。市場の健全な発展および投資家が自己意思に基づく判断を適切に形成さるための方策を提言することにある。業者の行為規制はそのための市場整備であり、行為規制に係る問題点の指摘を行なうとともに、具体的な条文運用をこれまでの判例・学説を検討したうえで提示した。近年、わが国の証券取引訴訟等において、裁判所は専門業者と投資家との信認関係を認めたうえで、民事責任を課している事例が増えている。私がこれまで本、論文、裁判の鑑定意見書で信認関係の観点から考察してきた。今後、投資家との信認関係はますます重要となり、単に海外だけの法理ではないといえる。金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任を検討するうえでも、継続的な金融商品取引における専門業者の民事責任を信認関係の観点からとらえ、専門業者が負う具体的責任を一定の範囲ながら明確にした。そのため、投資家が損害を被った場合、過失相殺の割合範囲の根拠についても、考察した。また、専門業者がどのような取引態様を構築していけば専門業者は免責されるのかという「セーフハーバー(安全港)」規範について提言し、投資家の自己責任論を再考した。現在、これら研究成果を受けて、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとして単著を執筆している。
All 2008 2007 Other
All Journal Article (27 results) (of which Peer Reviewed: 14 results) Presentation (5 results) Book (6 results)
信託 237号
Pages: 24-54
別冊商事法務 323号
Pages: 42-67
先物取引被害研究 31号
Pages: 75-78
ジュリスト 1354号
Pages: 128-129
先物取引被害研究 29号
Pages: 95-97
先物取引被害研究 30号
Pages: 86-89
Pages: 1-186
消費者法ニュース 75号
Pages: 204-206
別冊商事法務 320号
Pages: 1-135
40015957680
ウィークリーTSKネットマガジン(東京司法書士協同組合) 411号〜432号(以後継続連載)
神戸学院法学 37巻2号
Pages: 55-84
別冊商事法務 308号
Pages: 1-172
40015713712
110006865868
Pages: 1-140
神戸学院法学 36巻3・4号
Pages: 147-163
先物取引被害研究 28号
Pages: 91-93
40015431890