Act regulations and civil liability of the company and person specialized in finance in the Financial Instruments and Exchange Law
Project/Area Number |
19530083
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Civil law
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Research Institution | Kobe Gakuin University |
Principal Investigator |
IMAGAWA Yoshihumi Kobe Gakuin University, 実務法学研究科, 教授 (30295729)
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Project Period (FY) |
2007 – 2008
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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Budget Amount *help |
¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2008: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 投資家保護 / 金融商品取引法 / 商品取引所法 / 行為規制 / 民事責任 / 投資損害 / 過失相殺 / 信認義務 / 過当取引 / 金融商品取引業者 / 商品先物取引 / 証券会社 / 商品取引員 / 投資 |
Research Abstract |
投資が身近になり、証券会社だけでなく、銀行でも様々な金融商品を扱っている。投資は決して「欲がある者」の経済行為ではないが、その「前提・入り口」である証券会社、銀行などの金融機関およびその営業担当者(以下、「専門業者」)が負う金融商品取引法の行為規制=勧誘規制が一般には知られていない。そこで、専門業者が負う金融商品取引法の勧誘規制を検討し、専門業者の責任を考察する。本研究は、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとするが、民事救済のためだけにあるのでは決してない。市場の健全な発展および投資家が自己意思に基づく判断を適切に形成さるための方策を提言することにある。業者の行為規制はそのための市場整備であり、行為規制に係る問題点の指摘を行なうとともに、具体的な条文運用をこれまでの判例・学説を検討したうえで提示した。近年、わが国の証券取引訴訟等において、裁判所は専門業者と投資家との信認関係を認めたうえで、民事責任を課している事例が増えている。私がこれまで本、論文、裁判の鑑定意見書で信認関係の観点から考察してきた。今後、投資家との信認関係はますます重要となり、単に海外だけの法理ではないといえる。金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任を検討するうえでも、継続的な金融商品取引における専門業者の民事責任を信認関係の観点からとらえ、専門業者が負う具体的責任を一定の範囲ながら明確にした。そのため、投資家が損害を被った場合、過失相殺の割合範囲の根拠についても、考察した。また、専門業者がどのような取引態様を構築していけば専門業者は免責されるのかという「セーフハーバー(安全港)」規範について提言し、投資家の自己責任論を再考した。現在、これら研究成果を受けて、「金融商品取引法における業者の行為規制と民事責任」をテーマとして単著を執筆している。
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Report
(3 results)
Research Products
(38 results)