Project/Area Number |
19653006
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Research Category |
Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
International law
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Research Institution | Kagawa University |
Principal Investigator |
植松 真生 Kagawa University, 法学部, 准教授 (00294744)
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Project Period (FY) |
2007 – 2009
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2009)
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Budget Amount *help |
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2009: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2008: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
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Keywords | 国際私法 / 国際家族法 / 家族法 / 親子関係法 / 代理母 / 人口生殖補助医療 / 近未来 / 養子縁組 / 父子関係 / 母子関係 / 人口生殖補助 / 親子関係 / 嫡出推定 |
Research Abstract |
文献および現地調査に基づく研究を行った。前々年度はいわゆる代理母に関する比較法的な調査を行い、前年度は、それを補完しながらも、離婚に伴う親子関係法制を主な対象とし、親子関係の効力に関する調査・研究をも行った。その結果、近未来の親子関係法制に関する成立および効力について、一応のイメージが構築され得る状況になっている。血縁に基づく親子関係を補充あるいは代替する制度として養子縁組が各国法制において認められている。その反面、養子縁組の成立要件は実質法においてかなり異なっている。イスラム法のように、養子縁組の成立をまったく認めない法制もある。血縁ではなく、意思の要素を重視した親子関係の成立に関しては、世界的には法統一にはほど遠い状況にある。とはいえ、血縁による親子関係の確定が常に疑問を残すものに留まるとすれば、意思を重視する親子関係が成立および効力の両面にわたって、着目されるべきではないか、との感触を得ている。すなわち、今後、親子関係を血縁と意思のいずれを規準に法的に評価していくべきか、が重大な問題となり得るのではなかろうか?このような実質法の今後の展望が、さらに国際私法を含めた抵触法の平面にどのように反映されることになるのか、あるいはされるべきなのか? このような成立の局面で顧慮したことが、効力にどのように反映されるのか、実質法および抵触法の双方のレヴェルで、さらに問題となってくる。これらの問題を現在は検討しており、近いうちに論文として成果を公表するつもりでいる。
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Report
(3 results)
Research Products
(3 results)