Research Project
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
本研究は、ニュースという情報の流通・媒介場面で適用される配信サービスの抗弁がアメリカにおいて次第に支持を広げた背景には、物の流通・媒介と異なり、情報の流通・媒介にあって、情報伝達に対する特別な配慮が必要であるとの理解が共有されていたからと考え得ること、また、インターネット上の情報の流通・媒介者であるプロバイダーの法的責任についても配信サービスの抗弁と同じ政策的価値判断が見られることから、情報伝達の促進というかかる考慮が、情報化社会における新たな民事ルールの形成に際し、一般に重要なポイントとなりうること、以上二点を明らかにした。