Research Project
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
(1) 抵当権の私的実行の在り方を検討する上で、換価力は、有用性の高い法概念である。それは、日本においてかつては、抵当権と一般債権を区別するための基準として、実体法学で強く意識されてきた概念であった。だが、債務と責任論の導入や、執行法の改正を経て、その区別を見失ってしまった。(2) 契約自由とそれに対する制限は、担保「物権法」の領域でもほとんど等しく妥当する。付従性は、担保取引の自由を阻害する法原理であった。そのため、民法典制定以来、その緩和が積極的に推奨されてきた。その結果、付従性は、緩やかな法原則であるにすぎないとの認識が一般化した。だが、それには担保供与者等を保護する意義があることが自覚される必要がある。
All 2009
All Journal Article (1 results)
千葉大学法学論集 23巻4号
Pages: 1-80
120007067074