Research Project
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
会社の利益よりもグループ全体の利益を志向するグループ構成会社の取締役の行為は、経済上合理性を有することが多いが、法律上はどのように評価されるのか、グループ構成会社の取締役といえども、会社の利益のために行動する義務を負うものとするフランス法および日本法の比較・検討を行った。日本の裁判例と比べると、フランスの判例は上記のような行為を広く認める傾向があるが、その背景には、フランスでは会社の利益を犠牲にし、自己または第三者の利益を図った取締役は刑事責任を負う可能性があり、合理的なグループ経営を原因として刑事責任が発生しないよう行為の正当化事由が緩やかに解されている可能性があることが考えられる。
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森本滋先生還暦記念 企業法の課題と展望
Pages: 251-304