Project/Area Number |
19H00570
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
中川 丈久 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10252751)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
竹内 真理 神戸大学, 法学研究科, 教授 (00346404)
黒沼 悦郎 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (40170138)
川島 富士雄 神戸大学, 法学研究科, 教授 (80234061)
渕 圭吾 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90302645)
興津 征雄 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10403213)
玉田 大 京都大学, 法学研究科, 教授 (60362563)
小島 立 九州大学, 法学研究院, 教授 (00323626)
島村 健 神戸大学, 法学研究科, 教授 (50379492)
成瀬 剛 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (90466730)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥44,200,000 (Direct Cost: ¥34,000,000、Indirect Cost: ¥10,200,000)
Fiscal Year 2023: ¥6,630,000 (Direct Cost: ¥5,100,000、Indirect Cost: ¥1,530,000)
Fiscal Year 2022: ¥7,280,000 (Direct Cost: ¥5,600,000、Indirect Cost: ¥1,680,000)
Fiscal Year 2021: ¥9,880,000 (Direct Cost: ¥7,600,000、Indirect Cost: ¥2,280,000)
Fiscal Year 2020: ¥9,880,000 (Direct Cost: ¥7,600,000、Indirect Cost: ¥2,280,000)
Fiscal Year 2019: ¥10,530,000 (Direct Cost: ¥8,100,000、Indirect Cost: ¥2,430,000)
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Keywords | 域外適用 / 国際法 / 行政法 / 立法管轄権 / 執行管轄権 / 国内法と国際法 / 国家管轄権 / 国境 / 公法 / 国内法 / プラットフォーム / 競争法 / 国際刑事法 / グローバル化現象 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,「国内公法のグローバル化現象」(行政法規を国外の行為にも適用すること/国際約束をもとに行政法規を立法し国内で実施すること)により,国境が,固定されたものでなく,法的に操作可能なものへと変容している現実に着目し,これに対処しうる21世紀型の公法(行政法)理論を,金融法,競争法,消費者法,環境法,租税法,知的財産法,さらに刑事法,国際法の研究者が並行的に比較する作業を通じて構築する。これにより,オンライン・プラットフォームや仮想通貨など,国境が意味を持たないデジタル化した諸活動に対する国家による規制手法の新原理を示し,国境内の行政過程のみを想定していた法制度設計の考え方の変革を目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
前年に引き続き,行政実務における日本法の域外適用の実際,及び企業実務における外国法への日本企業への適用の実際についてインタビュー調査を進めた。その結果,行政実務においては,法分野ごとに域外適用に非常に慎重な官庁がある一方で,外国企業への各種処分,海外での実地調査などを通例のこととして行っている官庁もあることが判明した。国際公法での通念(執行管轄権の行使として海外調査は禁止される)とは正反対の実情を知ることができた。同時に,日本企業に対しては,いくつかの外国当局による種々の法適用の実態があることも明らかになった。 以上をふまえ,「相互主義を理由とする域外適用についての慎重なスタンス(ないし否定的評価)」という主張が,現実にそぐわないという評価をするに至った。 研究成果のとりまとめとしては,研究分担者各自の論稿執筆を内部的に発表する研究会を繰り返し行うこととを通じて,1)国内法の域外適用の法分野を越えた理論化,2)その一方で法分野固有の事情の摘出,3)いずれについても国内法と国際公法の相互関係の明確化,4)域外適用に関する法的評価の歴史的変遷の要因分析の4点を柱とすることとした。 本研究の成果として,これまでの通念を否定する主張をいくつか提案することとなりそうである。ひとつは,国家管轄権論を国内法の観点から分析し,国内公法固有の議論がどこまで残るのかという根本的な議論の見直しをいくつかの法分野のもとで行えたことである。また,域外適用に対する否定的評価は,一定の場面,一定の時代に限定されており,歴史的要素が非常に強いこと,むしろ域外要素の事案への国内法の適用は非常に幅広く見られることを再認識したことである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究成果取りまとめとして,新たな見解の提案ができており,また,研究分担者各人の原稿がが予定通り進んでいる。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度は今年度出席できなかった国際会議への出席を行って,研究上のレビューを受けることとし(そのために繰越を認められた),また,研究成果の書籍化を行う。
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