Project/Area Number |
19H01426
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
Kawamoto Tetsuro 同志社大学, 研究開発推進機構, 嘱託研究員 (60224862)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山田 慧 同志社大学, 法学部, 准教授 (20822886)
奥村 正雄 同志社大学, 研究開発推進機構, 嘱託研究員 (30265532)
奥田 菜津 大阪経済法科大学, 法学部, 准教授 (30823091)
佐藤 由梨 同志社大学, 法学部, 准教授 (30823372)
濱田 毅 同志社大学, 司法研究科, 教授 (40402937)
松原 久利 同志社大学, 司法研究科, 教授 (50257424)
河村 博 同志社大学, 法学部, 教授 (50757838)
十河 太朗 同志社大学, 司法研究科, 教授 (80304640)
川崎 友巳 同志社大学, 法学部, 教授 (80309070)
洲見 光男 同志社大学, 司法研究科, 教授 (90241124)
梶 悠輝 同志社大学, 研究開発推進機構, 助手 (90866518)
古江 頼隆 同志社大学, 司法研究科, 教授 (70376383)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥6,110,000 (Direct Cost: ¥4,700,000、Indirect Cost: ¥1,410,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2019: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
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Keywords | 交通犯罪対策 / 過失 / 法人・企業処罰 / 犯罪被害者支援 / 危険運転致死傷罪 / 企業処罰 / 新しい交通手段 / 交通犯罪 / 運転免許 / 犯罪被害者 / 犯罪論 / 過失犯 / 不作為犯 / 法人処罰 / 未遂犯 / 少年非行 |
Outline of Research at the Start |
陸海空の交通犯罪の予防に関して、国内外の実態を立法と司法の面から明らかにし、来るべき「新しい交通世界」の犯罪を減少させるために有効な対策を構築するに際しての基礎的な研究を行う。自動運転車や空飛ぶバイク、ドローンタクシー、プレジャーボートなどについての技術の発展には目覚しいものがあり、交通の世界は大きな変革を迎えている。これからの交通犯罪対策は、そこから生ずる諸問題を包括的かつ体系的に統合・整理したものでなければならない。刑法、刑事訴訟法、犯罪原因論、刑事政策、被害者学などの見地からの知見を踏まえたうえで、将来の合理的な犯罪対策を確立するための調査研究に取り組む。
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Outline of Final Research Achievements |
Japan aims to deter road death and injury by punishment of death and injury by dangerous driving and by careless driving. On the other hand, in the case of ship and air plane, pilots are punished by the crime of negligence. So we need a systematic rules for traffic offenses in the near future.
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
海上ではプレジャーボートの暴走による事故が問題となっている。空中では、空飛ぶ自動車やドローンの普及が目指されている。陸上では、自動運転車の利用が現実のものとなっている。このようなときに、今後予想される事故の予防のために、刑法では過失犯論や法人・企業処罰論の検討が必要となり、刑事政策の分野では、運転・操縦の免許の在り方や処罰の方法が問題となる。また、犯罪被害者を初めとする国民の「適正な処罰を」という要望にも応えなければならない。以上の点を検討課題とした本研究の意義は大きいと考える。
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