Project/Area Number |
19H01436
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
谷口 洋幸 青山学院大学, 法学部, 教授 (90468843)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
國分 典子 法政大学, 法学部, 教授 (40259312)
松井 直之 愛知大学, 法務研究科, 教授 (60468858)
山下 梓 弘前大学, 男女共同参画推進室, 助教 (60762094)
鈴木 賢 明治大学, 法学部, 専任教授 (80226505)
廣江 倫子 大東文化大学, 国際関係学部, 准教授 (90361849)
谷口 真由美 一般社団法人部落解放・人権研究所(調査・研究部), 企画・研究部, 非常勤研究員 (90388653)
金 成恩 立命館大学, 立命館グローバル・イノベーション研究機構, 助教 (00723884)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥17,290,000 (Direct Cost: ¥13,300,000、Indirect Cost: ¥3,990,000)
Fiscal Year 2022: ¥6,630,000 (Direct Cost: ¥5,100,000、Indirect Cost: ¥1,530,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Fiscal Year 2020: ¥3,770,000 (Direct Cost: ¥2,900,000、Indirect Cost: ¥870,000)
Fiscal Year 2019: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000)
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Keywords | 東アジア / LGBT / 人権 / 法政策 / 国際人権法 / 同性婚 / 性別変更 / 比較法 / 国際法 / 国際比較 / 差別禁止 |
Outline of Research at the Start |
本研究は日本、韓国、中国、台湾、香港を対象に、①5つの国と地域におけるLGBT法政策の歴史と現状について、立法状況・裁判例・行政施策をもとに、網羅的に検証する。この実証研究から、欧米を前提としない東アジア的な法政策の展開を明らかにする。さらに、その展開の②内的要因(国内裁判、市民運動、経済状況、著名人の活躍など)と③外的要因(外国法や国際基準が及ぼした影響の有無)を掘り下げることで、既存の国際比較研究に新たな基軸を提供し、以て、世界規模でのLGBT法政策の進展に貢献する。
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Outline of Annual Research Achievements |
前年度までの研究成果を引き継ぎながら、新たな展開に関する情報収集と分析を含めて、東アジア諸国のLGBT関連の法政策および判例を調査・分析した。対象とした韓国・台湾・中国・香港・日本について、引き続き、(a)同性同士の関係性に関する法的保障、(b)性別記載の変更に関する法政策、(c)性的指向や性自認にもとづく差別禁止に関する立法・判例状況の3つを比較軸として研究を遂行した。 それぞれの国と地域において、今年度は特に(a)に関連する裁判例や立法への動き、行政の取組等について変化が確認できた。たとえば、日本では「結婚の自由をすべての人に」訴訟において5つの地方裁判所において判決が下され、現行の民法・戸籍法の合憲性に関する法学上の議論も活発化している。台湾では婚姻平等が実現した上での検討課題として、外国籍者との婚姻に関する裁判など新たな課題とその解決に向けた司法府・行政府の動きも確認できた。香港でも国外における同性同士の婚姻の有効性に関する判例の展開などが見られた。(b)については、性別記載変更の要件を緩和していく世界の流れに呼応した国内法の解釈や運用がみられた。たとえば日本の最高裁判所では生殖不能要件が違憲と判断されている。一方、そのような要件緩和の流れに対する反動(バックラッシュ)も各地域で活発化している。韓国や台湾では、主に宗教を基盤とする社会運動の中で、多様な性のあり方に対する法政策の展開に歯止めを求める動きが顕著である。また(c)については大きな変化はみられず、本研究が重要な視点と考えてきた国際人権法の影響も具体的に見出すことは困難であった。 これらまでの研究を通して、比較対象とした韓国・台湾・中国・香港・日本に一定の類似性や共通課題が見えてくると同時に、それぞれの法律や制度、社会情勢などを踏まえたより根源的な分析が不可欠であることが明らかとなった。
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Research Progress Status |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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