Development of International Human Rights Law in Business and Human Rights: Certainty and Effectiveness as Standards of Conduct
Project/Area Number |
19H01441
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Osaka University of Economics and Law |
Principal Investigator |
菅原 絵美 大阪経済法科大学, 国際学部, 教授 (80712223)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
川口 智恵 東洋学園大学, グローバル・コミュニケーション学部, 講師 (20789987)
菅原 真 南山大学, 法学部, 教授 (30451503)
細田 孝一 神奈川大学, 法学部, 教授 (30563308)
金子 匡良 法政大学, 法学部, 教授 (50462073)
近江 美保 神奈川大学, 法学部, 教授 (50732658)
山崎 公士 神奈川大学, 公私立大学の部局等, 名誉教授 (80145036)
谷口 洋幸 青山学院大学, 法学部, 教授 (90468843)
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥13,130,000 (Direct Cost: ¥10,100,000、Indirect Cost: ¥3,030,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2021: ¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2020: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2019: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
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Keywords | 国際人権法 / ビジネスと人権 / 企業の社会的責任 / 行為規範 / 国際人権法の実効性 |
Outline of Research at the Start |
本研究は「ビジネスと人権」に関する国際人権法の発展、すなわち企業の行為規範としての国際人権法の機能を明確性と実効性の観点から理論的・実証的に検討することを目的とする。国連ビジネスと人権に関する指導原則は国際人権法を尊重する企業の責任を示したが、先行研究は裁判規範としての法に重きを置き、国際人権法が企業の行為規範として参照・援用される実態を十分評価してこなかった。そこで、本研究では、子ども、女性、先住民族、障害者、移民・難民、LGBTであるステークホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の視点から企業の履行内容を明らかにし、企業の行為規範としての実効性を予防と救済の視点から分析し実態を評価する。
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Outline of Annual Research Achievements |
メンバーが各自の研究関心・テーマの延長線上にある「ビジネスと人権」(に関する国内外での事象や議論など)を捉えながら、国際人権法が企業の行為規範として機能してるかを、国際社会および国内社会での展開と課題、そして当事者別の視点からの展開と課題から整理し、年3回の研究会(9月・12月・2月)で研究報告を行った。具体的には、「ビジネスと人権」条約の起草作業経過と主要論点、平和構築と「ビジネスと人権」、労働をめぐる企業の社会的責任の動向、立憲主義における「ビジネスと人権」の位置、フランス「親会社及び発注企業の警戒義務に関する法律」(2017年)の成立と展開、先住民族の土地における風力発電所建設に関する判例紹介、ジェンダー平等と貿易、児童労働、子どもの権利と人権デューディリジェンス規制、ビジネスにおける行為規範としての障害者権利条約の明確性と実効性である。メンバー報告に加えて、貿易協定・投資協定の視点からの「ビジネスと人権」、気候変動訴訟における企業責任の展開、競争法における「ビジネスと人権」の議論を、当該分野の専門家を招いてのゲスト報告を実施した。国際社会での展開と課題では、本科研での研究成果の一部を、ILO駐日事務所から出版した(菅原絵美・田中竜介「労働に関する企業の社会的責任(労働CSR/RBC)の実現に向けた政策提言 ビジネスと人権の視点からみた日本のあるべき国家政策とは」(2022年12月1日発表)。 11月末に開催される国連人権理事会の「ビジネスと人権フォーラム」に対面・オンラインで参加するとともに、EU(ベルギー・ブリュッセル)への研究出張、英国・フランスへの研究出張を実施した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究は2019年度からの4年間で実施されるものとし、最初の2年間で、国レベルおよび国際レベルでの調査を実施したうえで、「マイノリティであるステークホルダーの視点」および「国家・非国家アクターによる国際人権法の参照・援用」を深めるため、国内外の政府、企業、市民社会、専門家、国際機関との意見交換の機会を多く設けることを予定していた。 しかし2019年末に始まる新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、2020年度および2021年度に予定していた海外調査研究および研究者交流、関係者へのインタビューなどの実施が不可能となった。特に、国レベルではオランダ、フランス、スウェーデンでの調査が、国際レベルでは国連ニューヨーク・ジュネーブ本部やOECD本部、EU本部での調査が不可能となってしまった。一方、海外渡航に制約があった当該期間には、資料・文献研究およびオンラインでの専門家へのインタビュー等で補足しながら研究を進めた。また、本科研プロジェクト成果の年次研究会もオンラインで開催するなどの工夫を行った。 最終4年目である2022年度からは国内・海外出張も可能となり、9月にはEU本部等での調査研究を実施した。資料・文献研究および国内での調査研究を踏まえて、その研究成果の報告会を3回(9月・12月・2月)実施し、研究を推し進めてきた。 このように国際レベルでの調査では一部フォローアップができたが、国レベルでの調査は研究の遅れを十分に取り戻すことができなかった。当初予定していた2020年11月の国際会議の研究交流での中間報告は研究の進捗を考え、2022年11月に最終報告の形で実施できればと考えていた。しかしながら、2022年度における研究の遅れの取り戻し分は、11月の国際会議で成果報告をするまでの内容に届かず、研究計画を変更せざるを得なかった。
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Strategy for Future Research Activity |
遅れていた国レベルの調査を23年度夏までに完了させたのち、9月末を期限に、本研究プロジェクトの目的である「ビジネスと人権」における国際人権法の明確性と実効性を、国際社会の展開と課題、国内社会での展開と課題、そして当事者別の視点から整理し、科研の研究成果を論文集としてまとめ23年度の出版を目指す。成果をまとめるにあたり、論点整理のための研究会を2回(9月および12月を予定)に実施する。 昨年度は発表に至らなかったが、今年度は11月末に国連で開催される国際会議において、本研究の成果報告を行う。
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Report
(2 results)
Research Products
(14 results)