Project/Area Number |
19J10982
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
望月 洋佑 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2019-04-25 – 2021-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2020)
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Budget Amount *help |
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2020: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
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Keywords | 国際裁判 / 訴訟要件 / 国内救済完了原則 / ICSID / 投資仲裁 / 外交的保護 |
Outline of Research at the Start |
本研究は現代国際法の法実現制度における国際司法裁判の位置を解明することを目的とし、権利保護・紛争解決・法秩序維持という3機能を念頭に、(1)原告適格要件と(2)紛争存在要件という2つの論点を扱う。(1)では、個々の国家の個別的利益に解消されない国際社会の集団的利益を保護するために訴えを提起する資格を個別の国家に認める根拠を理論的に明らかにする。(2)では、国際司法裁判を利用するためには国際法違反の存在だけでなく、原則的に提訴の時点で当事国間に紛争が存在していることが要求されることに着目し、国際司法裁判がいかなる「紛争解決」を任務をとするかを探究する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は前年度に引き続き、本研究の柱の1つである原告適格要件について考究するための手掛かりと見込まれる「国家間」の「国際的」な裁判の領分についての視座を獲得すべく、同じく訴訟要件である国内救済完了原則に着目し、重層的な紛争処理手続構造を定めるICSID条約を素材として検討を行った。この研究成果は雑誌論文の形で公表した。 ICSID条約は、投資受入国が仲裁判断を履行しないとき、投資家本国による外交的保護を認めるのであるが、ここでの国内救済完了原則の妥当如何は学説上争われている。学説整理から獲得した視座を以てICSID条約起草過程やICSID仲裁例を分析した結果、仲裁判断の国内執行と外交的保護に基づく国際請求とが仲裁判断履行確保制度として等位にあり、従って国内救済完了を不要と解することについて、一定程度の根拠が見出された。 この分析結果は、ICSID条約が企図する投資紛争の「脱政治化」との関係で、興味深い帰結をもたらす。すなわち、脱政治化の基底的要請は投資紛争の法的処理を確保することにあり、外交的保護はむしろこの脱政治化を確保するための装置、その最終手段として解される。このような、国際法規範の実現が最終的に国家にかかっている、という思考は、国際社会の集団的利益を保護する国際法規の実現を図るために全ての国家に原告適格を認めるべし、との主張の基底に存するものである。さらに、投資受入国を相手としてICSID仲裁判断の履行を求める訴えについてはICSID条約全当事国に原告適格が認められる、という説もあり、このこともまた、ICSID条約を素材としたこの研究結果が原告適格の研究に資し得ることを示唆する。 当初の計画に比べれば幾分回り道になったものの、この過程で研究能力を高めつつ、本研究課題にとって極めて有益な知見を獲得するに至った。次年度以後も研究を継続し、博士学位請求論文としての結実を目指す。
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Research Progress Status |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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