Research into the Historical Significance of the Castle Lordship in the High and late Middle Ages of Germany
Project/Area Number |
19K01246
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
櫻井 利夫 金沢大学, 人間社会研究域, 客員研究員 (80170645)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2021: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2019: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | ヴィッテルスバッハ家 / シャイアン城塞 / 城塞支配権 / シャテルニー / フォークタイ / 教会・修道院 / 家修道院 / 付属物 / 罰令権力 / 寄進所領 / ドイツ中世盛期・後期 / 城塞支配権の発展 / 城塞支配権発展の歴史的意義 / 教会フォークタイ / ドイツ中世 / 封建社会 / 城塞支配権の歴史的意義 / 城塞支配権から地方行政組織への発展 / アムト制 / ドイツ封建社会 / 歴史的意義 / シャテルニー(城主支配権) / 中世盛期・後期 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、1.ドイツ中世盛期の城塞支配権がフランスのシャテルニーと同質的なバン権力であることを多数の城塞を例としつつ究明し、またこの時期をドイツのシャテルニー段階として措定しうること、2.荘園制→城塞支配権=シャテルニー→領国の地方行政組織=アムト制という発展線をなすことを究明する。また究極的な研究目的は、軍事権力、バン権力、荘園支配権等の統合体たる城塞支配権は荘園制の構造転換に対処するために荘園制の再編成を推進すると同時に、新たな構成体たる領国の地方行政組織の基礎をなすという、無視しえない重要な歴史的役割を果たしたこと、つまり歴史における起動力の意味をもつことを究明することである。
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Outline of Annual Research Achievements |
中世以降1918年までドイツ・バイエルンに君臨したヴィッテルスバッハ家(=シャイアン家)の最初期の城塞シャイアンを取上げ、1100年前後の時期にその周囲に集積された支配権的諸権利の総体を城塞支配権(フランス型のシャテルニー)として把握しうることを究明し、併せて城塞支配権の歴史的意義を究明した。研究成果の要点は以下である。 第一にシャイアン家は村落シャイアンに3つの荘園を所有しその領主館に居住したが、1071年までに丘陵の上に建設したシャイアン城塞に移住した。「中心の住居」と呼ばれたこの城塞は領主館に代わる新たな支配の中心となった。第二に貴族の居住地のこの垂直移動(隔地)は貴族の優越感情と支配者たる自意識を生み出すと同時に、特に身分的相違を明確化し、貴族による栄光化ないし城塞支配権の形成を可視的に表現した。第三に丘陵城塞への移動は、11世紀以降シャイアン家が従来の賦役労働に基づく領主直営地型荘園制から解放され現物・貨幣貢租を主な地代形態とする地代荘園制への転換により初めて可能となった。第四に(a)シャイアン家はシャイアン城塞の周囲で種々の固有の自由財産を保持した他に、自身が建立した三つの家修道院とその修道院領(総数64)に対し守護(フォークト=代理人)として裁判権その他の権力(フォークタイ)を行使し、(b)その他の教会・修道院とその所領(総数95)に対しても守護としてフォークタイ(=罰令権力)を行使した。結論的に、城塞の周囲に集積された(a)と(b)からなる支配権の総体は城塞支配権として把握することができる。またこの城塞支配権はシャイアン家が城塞とフォークタイ権力を基礎として構築した新たな伯権力として把握される。最後に、シャイアンの城塞支配権は1340年代から1803年まで地方行政管区たるラント裁判区パッフェンホーフェンの最下級の行政単位を構成するという歴史的意義を有した。
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Report
(5 results)
Research Products
(8 results)