Project/Area Number |
19K01262
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
見平 典 京都大学, 人間・環境学研究科, 准教授 (90378513)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2019: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | 違憲審査制 / 司法政治 / 基礎法学 / 公法学 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、日本の最高裁判所およびアメリカ連邦最高裁判所による違憲審査制の運用の動態・展開とその背景に関する、研究代表者のこれまでの分析をさらに拡張・発展させるとともに、分析対象を他の裁判所にも広げることを通して、違憲審査制の運用および司法行動に関する事例研究の蓄積を図る。また、それを通して、違憲審査制および司法行動に関する理論の精緻化・体系化を目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、日米両最高裁判所による違憲審査制の運用の動態・展開とその背景に関する、研究代表者のこれまでの分析を、さらに拡張・発展させることを目的としている。そのために、本年度は、違憲審査制の担い手たる裁判官に関する日米の制度等の研究を引き続き行ったほか、特に次の研究に取り組んだ。 1999年に内閣の下に設置された司法制度改革審議会は、2001年に内閣に提出した意見書の中で、裁判所が違憲審査権等の行使を通して「国民の権利・自由の保障を最終的に担保し、憲法を頂点とする法秩序を維持する」という「期待に応えてきたかについては、必ずしも十分なものではなかったという評価も少なくない」と述べた上で、「立法・行政に対する司法のチェック機能の充実・強化」の必要性を指摘した(『司法制度改革審議会意見書』6頁、2001年)。これにより、違憲審査制の強化も、司法制度改革の多岐にわたる課題の1つとして位置づけられた。それから20年あまりが経過した現在、司法制度改革の成果等を違憲審査制とのかかわりの観点から検討することは、本研究課題の上記目的にとって重要な意義を有するといえる。そこで、本年度は、司法制度改革と違憲審査制とのかかわりに焦点を当て、この間の改革の内容、影響、限界、今後の課題等について、考察を加えた。その際、裁判所の憲法判断の内容、裁判所内の規範意識、この間の政治状況・社会状況の変化・動向とのかかわりなどの多様な要素に着目しながら、検討を進めた。もっとも、検討は導入的な段階にあるため、今後さらに深めていきたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究は、違憲審査制の運用の動態・展開とその背景を解明しようとするものであるところ、これまでその判断過程や、それと密接に関わる日米の司法諸制度等について多角的に分析を進め、その成果の一部を複数の論文として公表することができた。このように、研究成果を上げているものの、この間の日米の新たな動向を考察に反映する必要が生じたことや、当初予期していた以上に他業務が繁忙となったことなどにより、当初計画よりはやや進行に遅れが生じていることから、上記のように評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、違憲審査制の運用の動態・展開とその背景について、これまでの研究成果をさらに発展させることができるように、多角的な考察を行いたい。その際、近年の新たな動向にも目配りをしながら分析を進めるとともに、次年度は本研究課題の最終年度にあたるため、これまでの研究成果の総括も併せて進めるようにしたい。
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