Immigration Detention - bare minimum and right treatment; what do the domestic and international law request ?
Project/Area Number |
19K01292
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 移民 / 収容 / 入管 / 欧州人権裁判所 / 難民 / 国際人権 / 市民権 / 国籍 / 外国人 / 退去強制 / 出入国管理 / 国際人権法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、①外国人を収容する際に、どの程度ならば必要最小限度の収容と言えるか、②収容の際にはどのような処遇が求められるのかを国内法・国際人権法の観点から明らかにすることを目的としている。坂東は、収容を規律する国内法、比較対象としてオーストラリアの問題状況、松本(小坂田)は、収容を規律する国際人権法や国際人権機関が提示する見解の内容について分析する。本研究は、2019年度から2021年度までの3年計画で遂行する。研究成果は国際人権法学会、移民政策学会で発表し、批評を受けた上で学会誌に投稿する予定である。また、全ての年度を通じて、実務と理論の架橋を目指して、高橋済弁護士と意見交換を行う。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、①外国人を収容する際に、どの程度ならば必要最小限度の収容と言えるか、②収容の際にはどのような処遇が求められるのかを国内法・国際人権法の観点から明らかにすることを目的としている。 2022年度は、以下の研究研究代表者である坂東は、難民(及び難民認定申請者)を入管収容の観点から日本法上の位置付けを明らかにし、その問題点を指摘する研究を行った。この研究成果は、日本大百科全書(ニッポニカ)に掲載されている。この研究は、脆弱性ゆえに見落とされがちな難民の存在に光を当て、その法的保障と問題点を明らかにするという意義・重要性を有する。 研究分担者である小坂田は、欧州人権裁判所における入管収容の合法性審査の発展を自由権規約委員会との比較を通じて明らかにする研究を行い、欧州事件裁判所では、収容の必要性に関して個別審査は原則として要求されないが、全件収容主義をとる国家の誠実さには留保が付されていること、ただし収容を「主権の付属物」とする考え方自体は存続していることを明らかにした。この研究成果は、論文として、国際法外交雑誌 121(3) 54-74 2022年12月に掲載されている。この研究は、国家の裁量と捉えられる入管収容制度を国際人権規範の観点から実際に国内法を制約する理論の発展途上を明らかにしたものであり、同様に入管収容制度を国家の裁量と理解している日本法にとって、国際人権規範に即した法制度の受容と実現に至る障害の克服のために大いに参考になるという意義・重要性を有する。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2021年度と同様、新型コロナウイルスの感染拡大およびその防止のために、学会や研究会の開催が制約され、研究者間の意見交換の機会が失われた面があった一方、コロナ禍になって普及したZoomなどのオンラインツールの活用によって、遠隔地の研究者同士で意見交換の機会を設けることが可能となった。また、今までの研究成果をまとめ、論文を1本、解説2本を公表することができた。 以上より、当初3年間を予定していた計画と比べると多少遅れはあるが、十分順調に進展していると評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度は、新型コロナウィルスの感染拡大・防止策のために大きく遅れたオーストラリア法研究に注力し、オーストラリアの入管収容状況を明らかにする予定である。それとともに、研究最終年度であることから、今までの研究成果を整理し、日本法、オーストラリア法、欧州人権裁判所の入管収容に関して比較検討した成果を公表することに努めたい。
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Report
(4 results)
Research Products
(14 results)