具体的事案における信教の自由の内実の認定手法――日英比較法的アプローチ
Project/Area Number |
19K01295
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
|
Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
内野 広大 三重大学, 人文学部, 准教授 (90612292)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2023: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2021: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2020: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2019: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
|
Keywords | 信仰表明の自由 / 非典型的宗教的実践 / イギリス憲法 / 信教の自由 / 合憲性判断構造 / 法の支配 / 適用審査 / 比例原則 |
Outline of Research at the Start |
「宗教的要求は我々の已まんと欲して已む能わざる大なる生命の要求である」。ある著名な哲学者のことばです。宗教が個人の生きがいと密に関わるならば、信教の自由は手厚く守られなければならないということになるでしょう。実際、最高裁判決の中にも手厚く保障しているものがあります。 しかしながら、現実の訴訟の場で、信教の自由の中身をどのように認定し評価すべきか、それをどう考慮して判断すべきかという肝心の問題については議論の蓄積が不十分であり、このままでは権利が十分に保障されなくなってしまう恐れがあります。本研究は、イギリス憲法における信教の自由論を手がかりにして、従来の議論の不足部分を補うものです。
|
Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、2022年度に引き続いて、イギリスの信教の自由に関する重要判決の一つであるWilliamson事件諸判決及びそれらに関する諸文献を読み込み、イギリスにおける信教の自由考察の出発点構築を目標とした。 まず、日本法示唆を得る方針を修正できた。2022年度までの段階ではモデルを抽出して日本法への示唆を得る方針を立てるに至っていたけれども、研究を進めるにつれてモデル抽出には情報が不足していることに気がつき、同事件貴族院判決の意義と課題を指摘することで、日本法への示唆を得る方向へ方針を転換することになった。 次に、同事件貴族院判決の意義と課題を指摘するための準備作業として、第一に、貴族院の多数意見を析出し、その作業をほぼ終えることができた。具体的には、宗教的信条、保護に値する信条、表明、制約に関するそれぞれの判定基準の内容及びその根拠に注目し、2022年度までに行ってきた分析内容に適宜修正を加えた。審査方法論についても同様である。第二に、控訴院の多数意見を一部を残し析出することができた。宗教的信条、保護に値する信条に関するそれぞれの判定基準の内容及びその根拠に注目し、2022年度までに行ってきた分析内容に適宜修正を加えた。また、論理構造の把握が難しかった箇所について改めて考察を加えるとともに、特に一部裁判官の見解を十分に分析できていなかった項目に関して考察を深めることができた。さらに、表明に関する判定基準について各個別意見を改めて検討し、表明に関する今後の検討課題を明らかにすることができた。 以上に加えて、控訴院評釈の共通点を抽出し、控訴院判決を相対化する視座を得ることができた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2023年度は、2020年度に定めた研究の方向性を踏まえ、イギリスにおける信教の自由考察の出発点を築くことを目標とした。すでに記したように、Williamson事件貴族院の多数意見を析出する作業を終えるとともに、同事件控訴院の多数意見を析出する作業も進みつつある。これにより、同事件貴族院判決と控訴院判決の対比をする準備が整いつつある。また、控訴院判決に批判的な評釈の共通点を抽出することにより、控訴院判決を相対化する視座を得ることができている。よって、同事件貴族院判決の意義と課題とが朧げながらも見えつつあり、これにより日本の判例法理や学説を再考する視座を得る作業は順調に進みつつあるといえる。こうしてみれば、信教の自由考察の出発点構築という目標達成に着実に近づきつつあると評価できる。 とはいうものの、同貴族院判決や同控訴院判決の背後にある思想を析出するには至っていないし、同控訴院多数意見の析出は道半ばと言わざるを得ない面もある。また、Begum事件貴族院判決及びJFS最高裁判決はWilliamson貴族院判決の立場を相対化する視座を提供しうるけれども、それらを本格的に検討することはできていない。さらに、2022年度と同様に、同貴族院判決や同控訴院判決の背景を成すストラスブール先例を十分に検討するには至っていない上、差別禁止法の構造調査や信教の自由領域におけるその適用状況の分析についても同様の状態にある。これらに加え、適法性の原則を解明したり、宗教学等の知見を踏まえて保障根拠を再考したりするには至らなかった。 以上より、イギリスにおける信教の自由考察の出発点を築くという目標に着実に近づきつつあるとしても、本研究と関連しうる別の論稿執筆に多くの時間を割いたこともあり、研究は当初の計画通りに順調に進んでいるとまではいえず、研究の進み具合はやや遅れていると評価せざるを得ない。
|
Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、主に三本目の論文執筆の下準備及び執筆を行う予定である。 まず、同事件貴族院判決と控訴院判決とを対比する準備作業を進める。貴族院の背後にある外国判例法理に着眼して貴族院多数意見の分析を深め、背後にある思想を特定する。また、特に見解対立が激しい項目について控訴院多数意見の構造分析をさらに深める。このような作業を通じて、同事件貴族院判決の意義と限界を明らかにし、それにより日本の判例法理や学説を再考する視座を得たい。 次に、宗教に関する日本法の最新文献を収集及び調査するとともに、宗教学・宗教哲学の文献を手に取り、宗教論や宗教と法の関係に関する理解を深めて、日本法への示唆を練り直したい。 さらに、余裕があれば、同事件貴族院判決の立場を相対化する視座を得るため、Begum事件諸判決に関する諸文献を収集及び調査し、それぞれの判決の全体像を把握するとともに、JFS最高裁判決の判断構造等を調査することとしたい。また、敬譲理論とは何か、その理論的根拠は何か、それが1998年人権法といかなる関係に立つかを考究することで、信教の自由制限の正当化判断構造の分析を深めたい。
|
Report
(5 results)
Research Products
(2 results)