競争法によるオンライン・プラットフォーマー規制とギグ・ワーカーの保護に関する研究
Project/Area Number |
19K01326
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (00431429)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 競争法 / フリーランス / 独占禁止法 / 下請法 / フリーランス新法 / 労働市場 / 反トラスト法 / プラットフォーム / no-poach / 経済法 / フランチャイズ / プラットフォーム労働 / ギグ・ワーカー / 優越的地位の濫用 |
Outline of Research at the Start |
近年、フリーランスやオンライン・プラットフォームを介して短期もしくは不定期の仕事を受注するギグ・ワーカーの労働条件・契約条件が問題視されている。彼らは、通常、個人事業主に分類され、労働法による保護を受けることができない。しかし、(1)役務発注者等によるギグ・ワーカー等に対する欺瞞的な勧誘、(2)ギグ・ワーカーらと発注者間の交渉力の不均衡、(3)役務発注者によってギグ・ワーカーらに課される不当な契約条項や不公正な取引慣行、といった問題が生じている。これら諸問題を改善する方策を主として経済法(競争法)の観点から探る。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、競争法・経済法の観点から、ギグワーカー、フリーランス等の個人事業主が抱える諸問題の対応策について検討することを目的としている。2023年度は主に次の4点について研究を進めた。 1)前年度に続き、使用者の反競争的行為に対する米国司法省反トラスト局(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)の動向を検討した。賃金カルテル、引抜禁止協定の刑事訴追事案のその後の動向などを検討したほか、新合併ガイドライン(労働市場の画定に関し詳細に言及している)、FTC法5条を活用することによる、競業避止義務規制・労働プラットフォームの不公正なアルゴリズム規制・誤分類問題への対応・欺瞞的顧客誘引規制等について分析を行った。 2)フリーランスの団体行動に関する競争法上の取り扱いについて、米国(FTCのPolicy Statement on Enforcement Related to Gig Work)や、EUの「単独自営業者の労働協約に対するEU 競争法の適用を明確にするガイドライン」等の分析を通じて、各国のフリーランスの団体交渉促進政策の動向を示すとともに、日本の独禁法上の取り扱い(独禁法制定時から中小零細事業者が共同することを重要視する方向性や、そもそもカルテルは原則違法ではなく競争の実質的制限が生じない限り違法にはならない)についても改めて提示した。 3)いわゆるフリーランス新法(特定受託授業者に係る取引の適正化等に関する法律)について、下請法との比較等を用いて検討をした。加えて、独禁法・下請法・フリーランス新法で、フリーランスが直面する問題を、どこまで規制可能か詳細に分析をした。 4)EUに関しても、使用者の反競争的行為に関する欧州各国の競争当局の規制動向、EUのプラットフォーム労働指令案や上記ガイドライン公表後の協約締結をめぐる動向などを紹介した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
昨年に引き続き、労働問題への競争法の適用に関する米国競争当局の新たな制作・法執行動向に関する分析を行うことができた。近年、毎年のように新しい動向が見られる分野であり、前年度の分析を次年度へとつなげることができている。また、これまで、同分野に関するEUにおける動向(とりわけ各国における規制)については検討が手薄であったが、本年度は、その点に関しても着手ができた。また、いわゆるフリーランス新法についても分析を行った。新法に関しては、これから指針等が公表される。今年度の研究を足掛かりとして、新法に関する指針等の分析へとつなぎたい。また、労働プラットフォームの中でもデリバリー系のドライバーに対しては、様々な差別やハラスメントが行われている可能性については以前から指摘されていたことから、どこかで改めて検討を行う必要性を感じていたところ、本年度はその点に関する研究も行うことができた。フリーランスに関するハラスメントは、フリーランスが直面する問題の中でも、極めて大きな割合を占めている。この問題を、独禁法等でどこまで補足できるかに関する詳細な検討も行うことができた点も成果の一つと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
まず、引き続き、労働市場に関係する米国の競争当局の動向等について研究を進めたい。例えば、競業避止義務禁止規則が公表された。既に違憲訴訟が提起されているが、かなり議論を呼ぶ規則であることは間違いがない。 次に、フリーランス新法に関する指針等が現在パブリックコメントにかかっている。2024年5月末には公表される予定である。この指針等により、ようやく新法の具体的全体像が明らかになる。従って、その分析も行いたい。 他にも、ジェンダー・インクルーシブ競争法といった概念が少しずつ広まってきている。これは、フェミニズムに基づいた分析レンズを競争法において採用することで、競争法の執行や調査・分析に何らかの偏見・差別が埋め込まれていないか点検をし、あらゆる人々をより広く包摂するアプローチを目指している。競争法の執行に際して、ジェンダーの視点を取り入れることで、実は、女性や低所得者(低賃金労働者)、高齢者など特定の集団への不利益が生じるような競争法違反行為を見落とすことを防ごう、という趣旨である。米国のパッカーズアンドストックヤード法(食肉に関する不公平な家畜取引や価格形成などを禁止する法律)の規則が、そのような観点からを取り入れて改定されるなどの動向が見られるようになってきており、この点についてもアンテナを張って研究を進めていく予定である。
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Report
(5 results)
Research Products
(15 results)