Project/Area Number |
19K01349
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Osaka Metropolitan University (2022-2023) Osaka City University (2019-2021) |
Principal Investigator |
三島 聡 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (60281268)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 警察 / 第三者機関 / アカウンタビリティ / 苦情処理 / 懲戒 / 違法捜査 / 透明性 / 適正手続 |
Outline of Research at the Start |
警察活動は、多くのばあい私人の人権制約を伴い、また密行的におこなわれる。そして警察組織は閉鎖性が強い。これらの性格に照らし、警察活動に関しては、その適正やアカウンタビリティが確保される仕組みが重要である。諸外国では、その仕組みとして、警察活動に関して調査、監視・監督、政策提言等をおこなう第三者機関が設けられ発展してきた。日本でも、公安委員会や留置施設視察委員会等、第三者を構成員とする機関が設けられている。 本研究では、国の内外の第三者機関の組織・活動について検討し、それを通じて、警察活動の適正やアカウンタビリティの確保に寄与しうる第三者機関とはいかなるものかについて考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、第1に日本の警察関連の第三者機関の趣旨・目的、運用を調査し、どのような課題があるかを把握し、第2に海外のさまざまな第三者機関のうちの代表的なものの制度、運用を調べ、第3に上記2点をふまえて警察関連の第三者機関のあり方を検討するものである。 2023年度は、とくに第2の点に関して北アイルランドの制度を文献をもとに調査するとともに、合衆国の第三者機関に関する全国組織であるNational Association for Civilian Oversight of Law Enforcementの年次大会に出席し、全米各地の第三者機関に関する各種の報告を聴き、その現状と課題についての認識を深めた。 そのほか関連する研究として、アイルランド共和国の違法捜査の是正策の動向を調査・検討したり、日本の取調べにおける捜査官・被疑者間の非対等性是正に関する共同研究を主宰したり(2024年度も継続)、拘置所収容中の診療録の不開示決定に関する最高裁判決(最判2021〔令3〕・6・15)をもとに、被拘禁者処遇の適正化に資するよう、処遇に関する個人情報の開示を広く認めることができないかを検討する論稿を発表したりした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
所属する大学の大きな組織改変の影響などもあり、学内の業務に追われ、研究時間が十分確保できなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
研究期間を延長して本研究を進める。 第1の課題については、とくに留置施設視察委員会の運用の把握に努めたい。刑事施設(拘置所も含む)の処遇については、2022年8月の名古屋刑務所事件を契機に改革が進められているところであり、視察委員会制度についても一定の改善がみられる。だが同じ刑事収容施設である留置施設の処遇や留置施設視察委員会制度には、その改革の波が及んでいない。ごく最近、愛知県岡崎署で被勾留者に長時間拘束具を使用するなどして同人を死亡させた事件等がおこっており、現状のままではたして問題がないのか検討してみたい。 第2の課題については、アメリカ合衆国内の諸地域や北アイルランドの制度の調査を進め、カナダ・オンタリオ州の制度との比較をおこない、同州の制度にみられた諸課題にいかに対処しているのかなどにつき考察してみたい。 そして以上の調査や考察をふまえて第3の課題の検討につなげたい。
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