Project/Area Number |
19K01377
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Sophia University |
Principal Investigator |
田頭 章一 上智大学, 法学部, 教授 (80216803)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 事業再生手続 / 債権者の組分け / 倒産債権者等の組み分け / 倒産 / 倒産債権者 / 組分け / 債権者の組み分け / 倒産債権取引 / 事業再建 / 債権者等の組分け |
Outline of Research at the Start |
株式会社などの企業が過剰債務を負って事業再建手続を進める場合、株主、一般債権者、担保債権者など、多様な利害関係者が交渉して再建計画案を策定し、それを実行する。本研究は、それらの多様な利害関係人が合理的な交渉を行うための枠組みとしての「組分け」のあり方(主として、再建計画案に対する決議や権利者間の平等取扱い等に関して論じられてきたが、より幅広い意義や機能を持つと考えている)について、わが国の制度・法解釈や、伝統的に活発な議論がみられる英米法諸国における議論状況の分析などを通して検討を加え、わが国の事業再建手続の将来について提言を行おうとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
事業再生手続における債権者の組分けの意味を探究し、その今後の可能性について検討した。研究は、現行法における「決議のための組分け」を主たる対象として開始したが、後により広い視点、すなわち、同じ実体法上の優先順位を持つ債権者間でも利害が異なることがあり、その利害の相違を事業再生プロセスにおいてどのように反映させていくか、という観点からの考察が重要と考えるに至った。また、多様な債権者グループを手続に取り込んでその利害を専門家たる代表者に主張させるという考え方は、もともと性格を異にする権利者を手続対象とする会社更生手続だけでなく、手続簡略化のために手続の効力範囲をあえて一般債権者に限定したといわれる民事再生手続でも制度的・解釈的考察の基本的視点になると考えた。 そのような観点から、文献調査を中心に外国の法制度や実務の状況を検討し、債権者の組分けは、債権者集会の決議の場面だけではなく、交渉のための単位として意義を有するのではないかという視点を得た。そこで、現行法の下で債権者の集団的利益を主張する役割を担う債権者委員会や代理委員が十分な役割を果たしているか、という観点からそれらの手続機関の問題点を指摘し、立法的な見直しの必要性にも踏み込んだ検討を行った。また、事業再生手続においてもIT化時代が訪れようとしていることとの関係では、IT技術を通じて、債権者の組分けの仕組みに基づく債権者グループ利益代表者の参加を促すことが、わが国における事業再生手続の目指すべき一つの方向となりうることを指摘した。
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