Project/Area Number |
19K01395
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2019: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 子の福祉 / 子の引渡し / 強制執行 / 子どもに優しい司法 / 子の利益 / 子どもの権利条約 / 子どもの意見聴取 / 子の引渡し執行 / 子の養育 / 協議離婚 / 子の意見表明権 / 養育計画 / 養育費履行確保 / 子の意見聴取 / 手続的公序 / 養育費 / 国際裁判管轄 / 外国判決の承認・執行 / 養育費確保 / 民事執行法改正 / ブリュッセル規則Ⅱa / 中央当局 / 国際家事紛争 / 司法行政 / 裁判所の裁量 / 裁判所の福祉的機能 / 家事債務の履行 |
Outline of Research at the Start |
本研究では、国際家事紛争の適切かつ迅速な解決のための、司法の枠を超えた国内及び国外の諸機関との連携・協働、さらには行政機関との役割分担のための試行モデルを構築するという目的を達成するために、国内における現状を把握し、問題点を整理したうえで、諸外国の状況や国際条約、EU規則などの運用を参考にし、問題点を改善することを試みる。 具体的には、子の引渡しの実現や養育費の回収など、異なる職種間での連携や協同の工夫、行政機関の関与という選択肢が議論されているものの、克服すべき課題が山積されている問題について、司法と行政の役割分担のあり方、さらには国内外の関係機関との連携のあり方などを総合的に比較検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、子の引渡しを命じた家事審判の強制執行の手続のあり方を中心に研究を行った。令和元年に民事執行法が改正され、子の引渡しの強制執行の手続が明文化されたが、その後の実施状況を見る限り、改正前からの問題が解決されたとは言えない状況である。特に対象となる未成年子が別居親に引き渡されることを拒否している場合に、執行不能となる事例が散見され、子の福祉に配慮しつつ、審判内容を迅速に実現させるために、どのような手続をとるべきかを検討した。問題の背景には、すでに審判前から別居状態にあり、別居親と子との交流が断絶している片親阻害の状態が相当程度続いており、審判からその実現までの過程で、さらにその断絶が長期化することで、ますます子の忌避的感情が強固になっているという状況がある。 これまでの議論は、執行手続においても子の意向をできるだけ尊重し、子の意見を聴取する機会を含めた独自の手続を構築するという立法論が中心となっているが、本研究では、現行法の枠内での手続のあり方を模索した。具体的には、執行手続に子を巻き込まないことが子の福祉に資するという見解に立ち、引渡しを命じられた同居親(債務者)には、子の忌避的感情を理由として引渡しを拒むことを認めず、その忌避的感情を和らげ、別居親との交流を促進し、子の負担にならないような環境を整えたうえで引渡しを行う義務があることを明らかにした。そしてそれを裁判所や中立的な第三者機関がサポートするべきであることを確認した。 子の監護をめぐる紛争が裁判所に持ち込まれるときには、すでに当事者(両親)間の対立は相当に激しくなっており、その時点で友好的な解決を図ろうとしても困難である。紛争が激化する前の早い段階で行政のサポートを提供すること、そして執行段階でもそれを保障することで、任意の履行につなげられることを再確認した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
これまでの研究を踏まえて、子の引渡しの強制執行のあり方を、令和元年に改正された現行法の枠内で改めて見直すという作業が必要であると思い、その研究に時間を割いたため、他国の行政機関の関与及び司法機関との連携の分析が後回しになってしまったことが原因である。
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Strategy for Future Research Activity |
当初は2023年度が最終年度であったが、一年延長したので、最終年度では、研究の総括として、他国の行政機関の関与及び司法機関との連携の分析と、共同親権導入に関する家族法等改正を踏まえて、①裁判所が関与する前、②裁判所での調停・審判手続、③審判後の履行確保段階(執行手続を含む)、それぞれのステージで、司法と行政の連携のあり方について、具体的な提案をまとめていく予定である。
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