Project/Area Number |
19K01408
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Aichi University |
Principal Investigator |
吉垣 実 愛知大学, 法学部, 教授 (60340585)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2019: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 株主総会決議取消しの訴え / 形成の利益 / 対世効 / 遡及効 / 瑕疵の連鎖 / 小数株主 / 株主総会開催許可申立て / 株主による招集の決定 / 確定判決 / 第三者の救済方法 / 仮の地位を定める仮処分 / 既判力 / 減額賃料確認請求 / 仮処分の紛争解決機能 / 会社組織関係訴訟 / 違法行為差止請求権 / 仮処分 / 取締役の違法行為の差止め / 文書提出命令 / 自己利用文書該当性 / イン・カメラ手続 / 第三者効 / 会社仮処分 / 詐害再審 / 第三者再審 / 仮処分の第三者効 / 反射効 / 商事仮処分 / 独立当事者参加 |
Outline of Research at the Start |
会社法853条の類推適用により、独立当事者参加による方法だけではなく、補助参加の申出をするとともに補助参加人として再審の訴えを提起する方法や、再審原告として再審の訴えを提起するとともに、本案についての当事者の一方に共同訴訟的補助参加をする方法も採り得ることを示したい。
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Outline of Annual Research Achievements |
確定判決の効力を受ける第三者の救済方法との関係で、2つの論考、1つの研究会報告をおこなった。 ①「株主総会決議取消しの訴え(決議の瑕疵を争う訴え)」別冊ジュリストNo.265 (2003年8月)60頁以下において、形成の利益(必要)が事後的に失われる場合にかかる判例法理について論じた。最判昭和45年4月2日民集24巻4号223頁についての評釈であるが、最判令和2年9月3日民集74巻6号1557頁との関係についても論じた。最判昭和45年判決と最判令和2年判決の関係については、さまざまな見解が主張されている。最判令和2年判決は、いわゆる瑕疵の連鎖を理由とする後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合において、先行する選挙の取消しを求めることに実益を認めるというものであろう。昭和45年判決の射程については今後の研究課題としたい。 ②「少数株株主による株主総会開催許可申立事件」法律のひろばVol 176 No7(2023年10月)106-113において、株主による招集の請求について規定した会社法297条を検討し、少数株主による総会開催と申立権の濫用とのバランスを考慮した解釈論の在り方を示した。①との関係で、瑕疵の連鎖を切断するための手段として、少数株主による総会開催の申立てがなされることの是非についても言及した。 ②については、関西民事訴訟法研究会(2023年9月30日:京都大学法学部で開催)で報告し、貴重なご教示をいただいた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
確定判決の効力を受ける第三者の救済方法について、実体法と手続法の交錯領域について、いくつかの論考を発表することができた。2024年度は総括的な論文を発表する予定であるが、その準備も進めている。
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Strategy for Future Research Activity |
研究テーマに関連する興味深い最高裁事例が出されており、ケースを研究しながら、論文を作成したいと考えている。2024年9月に研究会で報告する予定である(判例評釈も発表する予定である)。 比較法的研究のため、海外出張をする予定である(国際訴訟法学会への参加を予定している)。
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