A Legal Study on the Multilayer Structure of the Right to Enjoy One's Own Culture
Project/Area Number |
19K01433
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Keiwa College |
Principal Investigator |
藤本 晃嗣 敬和学園大学, 人文学部, 准教授 (90379157)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
齋藤 民徒 関西学院大学, 法学部, 教授 (10401019)
桐山 孝信 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (30214919)
西片 聡哉 京都先端科学大学, 経済経営学部, 教授 (60434651)
谷口 洋幸 金沢大学, GS教育系, 准教授 (90468843)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2019)
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Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2019: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | 文化享有権 / 少数者問題 / 先住民族 / 証明書をもたない外国人労働者 / LGBT/SOGI / 文化共有権 / 少数者 / 外国人 / 性的少数者 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、国際人権法上の少数者の文化享有権の総合的研究である。 文化享有権には、享有主体の差異に応じて権利の内実が異なりうるという多層性がある。本研究はこの特徴をふまえ、共同研究メンバーが各自の専門的知見から多角的に検討し、少数者と多数者との文化紛争の調整機能という文化享有権の固有の役割を解明する。 従来の文化享有権に関する研究には、権利享有主体の限定性と文化的権利一般との混同という難点がある。本研究は、享有主体を外国人などにも広げることで権利の全体像を明らかにし、文化的権利と明確に区別することで少数者にこそ認められる文化享有権の本質に迫るとともに、日本の少数者政策に寄与する視点を提供する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際人権法上の少数者保護のための文化享有権の検討と、その成果の国内社会への還元に主眼を置いている。文化享有権は、先住民族、外国人労働者、性的マイノリティといった個々の少数者グループに認められる権利であり、この権利の全体像を明らかにするためには、これら個別の少数者問題の検討が必要となる。こうした観点から、本年度は、上述の少数者に関する検討が進められた。 具体的には、先住民族に関して、ある個人が少数者グループの構成員として認められるかどうかの問題が検討され、文化享有権が個人の権利か集団の権利のどちらを保障するものかという問いに対して、集団の権利の保障に傾きつつある国際実行が明らかにされた。外国人労働者に関しては、カナダ国内において退去強制処分の対象となるべき「証明書を持たない外国人労働者」に対して、地方自治体が人権保障を提供する制度を構築した背景が検討され、少数者の保護の実態が検討された。 国内社会への還元とは、具体的には国際人権法で得られた文化享有権に関する知見を国内法制度の改正や国内裁判での紛争への適用によって、日本の少数者問題を解決するための方途を提供することを意味する。この点について、国内裁判所が国際人権法の規範を国内に導入することにある程度成功しているカナダの例が、日本にとって参考になるものとして検討された。 なお、性的マイノリティに関しては、個別の問題検討として、国際人権法上における判例の分析などによる検討と、国内社会への還元として、日本における国と自治体が行っている施策の課題などが検討された。 2019年度の研究実施計画は2回の研究会を実施するとしていたが、予定通り実施することができ、本科研に参加する研究者間で、研究成果の共有を図ることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実施計画で記載した当初の予定通り、年間2回の研究会を実施でき、その研究成果は学術論文の形で公表されたので、「おおむね順調に進展している」との評価が妥当であると考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
COVID-19の影響で、今年度は対面で予定していた研究会が開けず、リモート方式での研究会実施に移行している。その結果、研究会の実施を年に2回としていたが、それ以上の回数の実施をリモート方式で行うこととし、研究者相互間の研究成果の共有を一層図ることとしている。 また同じくCOVID-19の影響で、研究代表者は今年度カナダで予定してた外国人労働者に関する現地調査を、次年度(2021年度)に延期する予定としている。
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Report
(1 results)
Research Products
(13 results)