憲法上の信頼保護原則の内容・機能・限界に関する研究
Project/Area Number |
19K13504
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Kyoto Women's University |
Principal Investigator |
平良 小百合 京都女子大学, 法学部, 准教授 (00631508)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2020: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2019: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
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Keywords | 憲法 / 信頼保護 / 比例原則 / 財産権 / ドイツ / 法制度 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、法制度の変更がなされる場合、従前の法制度への信頼はいかなる場合にどの程度保護されるのかという問いに憲法の観点から取り組み、信頼保護原則に関する本格的な検討を行うものである。ドイツにおいて議論が盛んに行われている憲法上の信頼保護原則の保障内容と機能、限界を検討し、ドイツ連邦憲法裁の判例を素材に、違憲審査の際、比例原則と共に用いられる同原則の位置付けや具体的な衡量審査の在り様を分析する。これは、民主的正統性を有する立法者による「法制度の柔軟な変更の必要性」と「それによって生ずる個人や事業者の不利益」との衝突が生じる場面において、憲法はどのような要請をするのかを明らかにすることでもある。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、法制度の変更がなされる場合、従前の法制度への信頼はいかなる場合にどの程度保護されるのかという問いに憲法の観点から取り組み、信頼保護原則に関する検討を行うものである。特に、ドイツにおいて議論が盛んに行われている憲法上の信頼保護原則の保障内容と機能、限界を検討することを課題としている。 本年度は、昨年度に引き続き、日本及びドイツの再生可能エネルギー法改正に関する書籍や雑誌及び、信頼保護原則及びその基礎付けとなる法治国家原理、基本権保障に関する書籍や雑誌を蒐集し、分析、検討を進めてきた。特に、一般的な信頼保護原則と財産権や職業の自由との個別の基本権保障との関係が示されているドイツ連邦憲法裁判所の決定(2020年6月30日)を中心に見てきた。 また、研究最終年度の予定であったため、研究の総括に向けて、既に2019(令和元)年度に遂行した、租税法分野におけるドイツ連邦憲法裁判所判例及び学説の検討によって得られた、違憲審査の際に比例原則と共に用いられる信頼保護原則の位置付けや具体的な衡量審査の在り様についての分析結果を、新たに出された文献や判例を取り入れつつ、とりまとめる作業を進めてきた。 加えて、政策的な判断によって創設された権利に対する憲法上の財産権の保護の及び方、すなわち、事後の政策の変更によって当該権利の内容が縮減されたり、廃止されたりした場合に、憲法上の保護がどのように及ぶのかという点に関連して、知的財産法制の問題を取り上げ、論文を作成した(研究成果1.)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
一時期の研究の中断による遅れが生じ、また、進展するドイツの立法状況や新たに出された連邦憲法裁判所の判例の研究結果を取り入れながら、過去の研究を見直し取りまとめる作業に時間を要しているため、進捗状況としては遅れていると評価せざるを得ない。
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Strategy for Future Research Activity |
研究の進捗が遅れ、また、出張をしなかったこと等により研究費に残額が生じたため、研究年度の延長を申請した。今年度は、研究の最終年度として、近年のドイツ連邦憲法裁判所及び学説に関して蒐集した資料の検討によって得られた成果をまとめ、公表論文として仕上げることに注力する。
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Report
(4 results)
Research Products
(2 results)